○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和27年4月1日条例第1号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合
(2) 助産師免許を取得するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する養成所において学業に従事する場合
(3) 学校、研究所、病院その他管理者の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事する場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 第2条第2号及び第3号の規定による休職の期間は、1年とする。
3 任命権者は前2項の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。ただし、法第28条第2項第1号の規定による休職の期間中の場合は、医師を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
(休職者の身分及び給与)
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の給与については、別に条例で定めるところによる。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月11日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月7日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第5号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第26条第1項及び第3項、第26条の2第2号(同条例第27条第5項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月1日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。