○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和27年4月1日条例第2号
職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
(目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例実施に必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和27年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月11日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年2月28日条例第3号抄)
(施行日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。