○病院事業の資産について再評価したものとみなす条例
昭和38年3月27日条例第4号
病院事業の資産について再評価したものとみなす条例
公立紀南病院組合の経営する病院事業の資産については地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第5項の規定により再評価したものとみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。