○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和42年1月19日条例第2号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号以下「法」という)第55条の2第6項の規定に基づき職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は次の各号に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行なう場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く)及び年次有給休暇並びに休職の期間
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月14日から適用する。