○公立紀南病院組合病院事業の設置等に関する条例
昭和42年1月19日条例第8号
公立紀南病院組合病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第1条 地域住民の健康の保持及び増進に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業として経営する病院(以下「病院」という。)の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

病床数

紀南病院

田辺市新庄町46番地の70

内科、呼吸器科

消化器科、循環器科

小児科、外科

整形外科、脳神経外科

呼吸器外科、心臓血管外科

小児外科、皮膚科

泌尿器科、産婦人科

眼科、耳鼻いんこう科

リハビリテーション科、放射線科

麻酔科、脳神経内科

形成外科、病理診断科

歯科口腔外科

一般病床

352床

感染病床

4床









紀南こころの医療センター

田辺市たきない町25番1号

精神科、神経科

精神病床

198床

(看護専門学校の附設)
第3条 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を養成するため、紀南病院に看護専門学校を次のとおり附設する。

名称

位置

種別

総定員

紀南看護専門学校

田辺市新庄町225番地の135号

3年課程

120人

(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50千円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。
(業務状況説明書の作成)
第7条 組合管理者は病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため組合管理者が必要と認める事業
3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、組合管理者はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第3条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。
3 公立紀南病院組合病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和38年条例第30号)は廃止する。
附 則(昭和52年4月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月29日条例第3号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月3日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年11月14日条例第11号)
この条例は、平成9年11月17日から施行する。
附 則(平成14年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第4号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第4号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第7号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月20日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月22日条例第7号)
この条例は、平成25年11月5日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第1号)
この条例は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
附 則(令和元年9月9日条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。