○公立紀南病院組合監査委員条例
昭和42年6月12日条例第13号
公立紀南病院組合監査委員条例
(監査委員の定数)
第1条 本組合の監査委員の定数は3人とする。
(例月出納検査日)
第2条 地方自治法第235条の2第1項の規定による出納の検査は毎月27日に行なうものとする。ただし特別の事情があるときは、この限りでない。
(公表および告示)
第3条 委員が行なう公表および告示は本組合公告式条例の定めるところによる。
(雑則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に必要な事項は委員の合議によりこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公立紀南病院組合監査委員条例(昭和27年条例第6号)は廃止する。
附 則(昭和45年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。