○公立紀南病院組合規約
昭和42年1月19日指令地許可第746号
公立紀南病院組合規約
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は公立紀南病院組合という。
(組合の組織する地方公共団体)
第2条 この組合は次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
田辺市 白浜町 上富田町 みなべ町
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合の共同処理する事務は次のとおりとする。
(1) 医療法に定める公的医療機関としての病院の設置及び管理運営
(2) 看護専門学校の設置及び管理運営
(3) 其の他附帯する医療事務の共同処理
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合事務所は田辺市新庄町46番地の70におく。
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙
(組合議会議員の定数)
第5条 この組合の議会議員の定数は14人とし、関係市町において次のとおり選出する。
田辺市 8人
白浜町 2人
上富田町 2人
みなべ町 2人
(議員の選挙)
第6条 組合議会の議員は、関係市町の議会において議会議員の中から選挙する。
2 選挙を行うべき期日は組合の管理者が定めて、関係市町の議会の議長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終ったときは関係市町の議会の議長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。
(任期)
第7条 議員の任期は4年とする。
2 議員の欠員が生じたときは、欠員のある市町の議会において補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠議員は前任者の残任期間とする。
4 第6条第2項及び第3項の規定は、本条第2項の選挙に準用する。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任
(組合の執行機関の組織)
第8条 この組合に管理者及び副管理者1人を置く。
2 組合の運営に関する基本事項を協議するため開設者会を置く。
3 前項の開設者会は、関係市町の長をもって構成する。
4 前2項に定めるもののほか、開設者会について必要な事項は、条例で定める。
5 第1項に定める者を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
6 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
(執行機関の選任)
第9条 管理者は、関係市町の長の中から選挙する。
2 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
(任期)
第10条 管理者の任期は市町の長の任期とし、副管理者の任期は4年とする。
(監査委員)
第10条の2 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する者をいう。次項において同じ。)のうちから2人、組合議会の議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議会の議員のうちから選任される者にあっては当該議員の任期によるものとする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 この組合の経費は補助金、寄附金、使用料、手数料、その他の収入によるもののほか関係市町に分賦する。
2 前項の規定によりこの組合の経費に充てる収入として関係市町に分賦するもの(以下「分賦金」という。)のうち経常経費に係るものの総額(以下「経常分賦金」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合をもって算出した合計額とする。
(1) 均等割 経常分賦金総額の100分の5
(2) 人口割 経常分賦金総額の100分の30
(3) 利用者割 経常分賦金総額の100分の65
3 前項第2号の人口割は直近の国勢調査の結果(要計表によるものを含む。)による人口により、同項第3号の利用者割は直近の国勢調査実施年度における利用者数により算出するものとし、それぞれ当該国勢調査実施年度の翌々年度から適用する。
4 第2項の経常分賦金以外の分賦金については、組合の議会の議決を経て、別に定める。
第5章 雑則
(分賦金納入の期日)
第12条 分賦金は、管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(市に関する規定の準用)
第13条 この規約に定めるもののほかは、地方自治法中市に関する規定を準用する。
附 則
1 この規約は、許可の日(昭和42年4月15日)から施行し、昭和42年2月1日から適用する。ただし、第11条第2項の規定は昭和42年4月1日より適用する。
2 旧規約第5条の組合議員(但し市町村長を除く)であって本規約施行の際、現にその職にあるものは従前の規約により規定されたる任期中その職を失わないものとする。
3 旧規約第10条により選任されたる組合長は、その任期が満了するまでの間、引き続き新規約による管理者として在任することができる。
4 公立紀南病院組合規約(昭和27年規約をいう)は廃止する。
附 則(昭和46年4月24日指令地許可第585号)
この規約は、許可の日より施行する。
附 則(昭和48年6月9日指令地許可第668号)
1 この規約は、許可の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 旧規約第7条第1項中前段の規定は本規約施行の際現にその職にあるものは従前の規約により規定された任期中その職を失わないものとする。
附 則(昭和49年12月17日指令地許可第787号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年8月20日指令地許可第502号)
この規約は、許可の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月30日)
この規約は、許可の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成9年1月27日指令市町村第889号)
1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第11条の規定は、平成9年度の分賦金から適用する。
附 則(平成9年4月25日指令市町村第98号)
1 この規約は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以降初めて行われる選挙により選出された南部町、南部川村及び龍神村の組合議員の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、施行日以前から在任する他の組合議員の残任期間とする。
附 則(平成16年9月30日指令市町村第539号)
改正
平成17年2月7日指令市町村第829号
1 この規約は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規約の施行の日以後初めて行われる選挙により選出されたみなべ町の組合議員の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、同日以前から在任する他の組合議員の残任期間とする。
附 則(平成17年2月7日指令市町村第829号)
改正
平成18年2月10日指定市町村第173号の19
1 この規約は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規約の施行の日以後初めて行われる選挙により選出された田辺市の組合議員の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、同日以前から在任する他の組合議員の残任期間とする。
附 則(平成18年2月10日指令市町村第173号の19)
1 この規約は、平成18年3月1日から施行する。
2 この規約の施行の日以後初めて行われる選挙により選出された白浜町の組合議員の任期は、改正後の第7条第1項の規定にかかわらず、同日以前から在任する他の組合議員の残任期間とする。
3 改正後の第11条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、関係市町の経常分賦金の額は、田辺市65.77パーセント、白浜町15.37パーセント、上富田町9.12パーセント及びみなべ町9.74パーセントにより算出した額とする。
附 則(平成19年1月11日指令市町村第2号の20)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第10条の次に1条を加える改正規定は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に、この規約による改正後の公立紀南病院組合規約(以下「新規約」という。)第9条第2項の規定により、副管理者として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第10条の規定にかかわらず、施行日におけるこの規約による改正前の公立紀南病院組合規約第9条第2項の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 第10条の次に1条を加える改正規定(以下「改正規定」という。)の施行の際現に条例の規定に基づき選任された監査委員であった者は、当該改正規定の施行の日に、新規約第10条の2第2項の規定により、監査委員に選任された者とみなす。この場合において、識見を有する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する者をいう。)のうちから選任されたものとみなされる者の任期は、新規約第10条の2第3項の規定にかかわらず、条例に基づき選任された監査委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成26年3月12日指令市町村第742号)
この規約は、平成26年3月12日から施行する。