○公立紀南病院組合会計規則
昭和43年4月1日規則第1号
公立紀南病院組合会計規則
目次
第1章 総則(第1条―第6条の3)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目(第7条―第15条)
第1節 伝票
第2節 帳簿
第3節 勘定科目
第3章 収入及び支出(第16条―第34条)
第1節 収入
第2節 支出
第4章 預り金(第35条・第36条)
第5章 たな卸資産(第37条―第51条)
第1節 通則
第2節 出納
第3節 たな卸
第6章 たな卸資産以外の物品(第52条―第54条)
第7章 固定資産(第55条―第69条)
第1節 通則
第2節 取得
第3節 管理及び処分
第4節 減価償却
第8章 引当金(第70条)
第9章 予算(第71条―第76条)
第10章 決算(第77条―第80条)
第11章 雑則(第81条・第82条)
附則
別表(略)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合(以下「病院組合」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 病院組合の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めがあるものの外この規則の定めるところによる。
(事業年度)
第3条 この会計における事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(企業出納員等)
第4条 病院組合の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、会計課長をもってこれに充てる。
3 企業出納員は、管理者の命を受けて金銭の出納その他の会計事務をつかさどる。
4 現金取扱員は、管理者が命ずる。
5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。
6 企業出納員は、小口支払資金及び釣銭準備金として、600万円以内の現金を保管することができる。
7 現金取扱員1人が1日に取扱うことのできる現金の限度額は、1日の取扱高とする。
(善管注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(指定金融機関の出納事務取扱)
第6条 病院組合の業務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、管理者が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。
(公金徴収事務等受託者)
第6条の2 管理者は、公金の徴収又は収納の事務について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、私人に委託する事ができる。
(指定納付受託者の収納事務取扱)
第6条の3 管理者は、収入の納付について代理納付させるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下、「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ企業出納員と協議をするとともに、当該指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 病院組合の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により発行された伝票を分類し、整理することにより、病院組合の業務に関する取引の総括簿とする。
(会計伝票の種類)
第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第9条 企業出納員は、毎日発行された伝票を、その勘定科目ごとに分類整理してファイルしなければならない。
2 整理された伝票は、月単位を原則とし月計表を調整する。
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によって編集し保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第11条 病院組合の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 予算整理簿
(3) 現金出納簿
(4) 預金出納簿
(5) 預り金整理簿
(6) 企業債台帳
(7) 未払金整理簿
(8) 未収金整理簿
(9) 物品受払簿
(10) 貯蔵品出納簿
(11) 固定資産台帳
(12) 経過勘定整理簿
2 前項に掲げる帳簿は、事務局長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(科目の更正)
第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第14条 帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第15条 病院組合の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 事務局長は、収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類をそれぞれの日付によってファイルしなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書等の送付)
第17条 事務局長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の告知をする場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第18条 事務局長は、納入通知書を亡失し若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の指定金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行しその余白に「何年何月何日再発行」と記載し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第19条 企業出納員、現金取扱員及び指定金融機関は、現金の納入を受けた場合は直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた現金をその日のうちに指定金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日預け入れることができる。
3 指定金融機関は、収納した現金を直ちに病院組合の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を管理者に通知するものとする。
4 第6条の2で指定した公金徴収事務等受託者が現金を徴収又は収納した場合については、管理者が別に定める。
(収入伝票の発行)
第21条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受け、それぞれの日付によってファイルしなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を記載した文書によって管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、当該伝票及び書類をそれぞれの日付によってファイルしなければならない。
2 前項の過誤納金の還付については、支出に関する規定を準用する。
(小切手による納付)
第23条 診療費その他の収入金の納付に当たり、現金に代用して使用することができる小切手は、次の条件を備えるものでなければならない。
(1) 持参人払式又は管理者、企業出納員及び指定金融機関を受取人とする小切手で支払地が即日現金化できる地域内であって、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもの
(2) 小切手金額が納付金額を超過していないこと。
2 企業出納員、現金取扱員及び指定金融機関は、前項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(指定代理納付者による納付)
第23条の2 企業出納員は、納入義務者が地方自治法第231条の2第6項前段の規定により指定代理納付者に当該納入義務者に係る収入を納付させることを申し出たときは、これを承認することができる。この場合において、企業出納員は、当該収入金の納入期限にかかわらず、その指定する日までに、当該収入金を当該指定代理納付者に納付させることができる。
2 前項の規定による承認を行った場合において、企業出納員は、納入義務者にその旨を示す書面を交付しなければならない。
3 第1項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該収入金を納付したときは、同項の規定による承認があった時に当該収入金の納付がされたものとみなす。この場合においては、前項の書面を第19条の領収書とみなす。
(不納欠損)
第24条 企業出納員は、時効等により債権が消滅した場合においては振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに振替伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 各部課の担当者は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書により管理者の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は、企業出納員は、債権者の請求書によってあらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。
(支払伝票の発行)
第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行しなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院組合の支出の支払を行い、勘定科目ごとにファイルしなければならない。
5 次の各号に掲げる経費については第2項に規定している請求書の添付を省略することができる。
(1) 報酬、給料、諸給与金及び賃金
(2) 謝礼金、記念品料等これに類するもの
(3) 官公庁の発行した納付書等によるもの
(4) その他請求書を徴する必要がないと認めるもの
(直接払)
第27条 企業出納員は、債権者に対して直接支払をしようとする場合は、債権者から領収書を徴したうえ、指定金融機関を支払人とする小切手を振出して行うものとする。
(口座振替の申出)
第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した請求書により債権の請求をしなければならない。
(口座振替払)
第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、口座振替払の依頼内容を記録した電子ファイル等を指定金融機関に伝送し、指定金融機関をして口座振替の方法による支払をさせるものとする。この場合、口座振替払の依頼に供した伝送記録をもって領収書に代えるものとする。
2 前項の口座振替払を、自動口座振替払(債権者又は企業出納員が指定した期日に当組合の預金口座から債権者の指定する金融機関(以下、「振替先金融機関」とする。)の預金口座に自動的に振り込むことにより支払う方法。以下同じ。)の方法により行う場合にあっては、指定金融機関に振替先金融機関等を通知して行うものとする。
3 前項の規定による振替先金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)、信用金庫法(昭和26年法律第238号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づいて内国為替取引を指定金融機関と行うことができる金融機関とする。
4 第2項に定める自動口座振替払ができる支払は、電気料金、水道料金、電話料金、電気通信料金その他公共料金及び公共機関に準ずる機関に対する料金債権に関する支払とする。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第30条 企業出納員は、管理者の決裁を経て、資金前渡、概算払及び前金払をすることができる。
2 資金前渡、概算払及び前金払を受けた者は、速やかに精算しなければならない。
3 企業出納員は、前項の精算に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに当該伝票を勘定科目ごとにファイルし、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の振出し)
第31条 企業出納員は、指定金融機関の当座勘定に入金した範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(小切手の訂正等)
第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。また、切離した場合には、小切手帳にはりつけておかなければならない。
(小切手の亡失)
第33条 企業出納員は、小切手を亡失したときは、直ちに指定金融機関に通知するとともに管理者に報告しなければならない。
(過誤払金の回収)
第34条 病院組合の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払いを証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。
2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
第4章 預り金
(預り金)
第35条 企業出納員は、保証金その他病院組合の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出)
第36条 預り金の受入れ及び払出しは、病院組合の収納及び支出の例により行わなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第37条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 燃料
(5) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第38条 企業出納員は、常に病院組合の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ、かつ、これを適切に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第39条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定額及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第40条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第41条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入)
第42条 企業出納員は、たな卸資産を受入れた場合は振替伝票を発行し、納品書に基づいて貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。
(払出価額)
第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出)
第44条 企業出納員は、たな卸資産を使用する場合は、振替伝票、出庫伝票を発行し、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。
(戻入)
第45条 企業出納員は、払出したな卸資産を戻入する場合には第44条の規定を準用するものとする。
(不用品の処分)
第46条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第47条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。
(実地たな卸)
第48条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第49条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果報告)
第50条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第48条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第51条 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳簿の残高が現品と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿及び物品受払簿を修正し、当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第52条 事務局長は、第37条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第62条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第42条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
(事故報告)
第53条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第54条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを、第46条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
イ 土地
ロ 建物及び付帯設備
ハ 構築物
ニ 機械及び装置
ホ 自動車その他の陸上運搬具
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)
ト リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)
チ 建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
リ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
イ 借地権
ロ 地上権
ハ 特許権
ニ 電話加入権
ホ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がイからニまでに掲げるものである場合に限る。)
ヘ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
イ 投資有価証券
ロ 長期貸付金
ハ 基金
ニ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ホ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては公正な評価額
(購入)
第57条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価額及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(無償譲受け)
第58条 固定資産を無償で譲受けようとする場合、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額
(4) その他必要と認められる事項
(工事の施行)
第59条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価額
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第60条 第41条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第61条 事務局長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては、事務局長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設仮勘定)
第62条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し固定資産の当該科目に振替なければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第63条 事務局長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第64条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要とみとめられる事項
2 前項に規定する固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第65条 事務局長は、器械及び備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第40条第2号及び第42条の規定に準じてたな卸資産に振替なければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第66条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第67条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第68条 償却資産のうち直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第69条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第70条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第71条 事務局長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の作成)
第72条 事務局長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、2月末日までに管理者に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第73条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第74条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第75条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第76条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
第10章 決算
(決算の調製)
第77条 病院組合の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。
(決算整理)
第78条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第79条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第80条 事務局長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者に提出しなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合、事務局長は、併せて次の各号に掲げる決算附属書類を作成して管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 事業報告書
(2) キャッシュ・フロー計算書
(3) 収益費用明細書
(4) 固定資産明細書
(5) 企業債明細書
(6) 継続費精算明細書
(7) 基金運用状況調書
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第81条 事務局長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月末日までに管理者に提出しなければならない。
(伝票等の様式)
第82条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、別に定める。
(1) 収入伝票
(2) 支払伝票
(3) 振替伝票
(4) 総勘定元帳
(5) 予算整理簿
(6) 現金出納簿
(7) 預金出納簿
(8) 預り金整理簿
(9) 企業債台帳
(10) 未払金整理簿
(11) 未収金整理簿
(12) 物品受払簿
(13) 貯蔵品出納簿
(14) 固定資産台帳
(15) 経過勘定整理簿
(16) 納入通知書
(17) 納付書
(18) 総合振込総括表
(19) 総合振込表
(20) 前渡金、概算払、前金払精算表
(21) 出庫伝票
(22) たな卸表
(23) 月次試算表
(24) 資金予算表
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年事業年度分から適用する。
附 則(昭和60年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、昭和60年事業年度分から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月14日規則第22号)
この規則は、平成元年10月16日から施行する。
附 則(平成2年3月16日規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(省略)