○公立紀南病院組合開設者会条例
昭和48年3月8日条例第1号
公立紀南病院組合開設者会条例
(趣旨)
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 組合 公立紀南病院組合をいう。
(2) 議会 組合議会をいう。
(3) 管理者 組合管理者をいう。
(4) 構成者 開設者会を構成する関係市町の長をいう。
(5) 病院 紀南病院及び紀南こころの医療センターをいう。
(会長及び副会長)
第3条 開設者会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は開設者会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 会長は管理者をもってこれにあてる。
5 副会長は構成者の互選による。
6 会長、副会長及び構成者の任期は市町の長の任期による。
(部会)
第4条 開設者会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の設置及び運営について必要な事項は、開設者会にはかって会長が定める。
(会議)
第5条 開設者会は会長が招集する。
第6条 開設者会の会議は、会長が議長となる。
2 開設者会は、構成者の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 開設者会の議事は、出席構成者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(所掌事項)
第7条 開設者会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 議会の招集、及び提出議案に関する事項
(2) 組合規約の改廃に関する事項
(3) 予算編成方針に関する重要な事項
(4) 決算の調製に関する重要な事項
(5) 組合財政に関する重要な事項
(6) 病院の機構及び施設整備に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた事項
(庶務)
第8条 開設者会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、開設者会について必要な事項は、開設者会にはかって会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成14年10月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月27日条例第4号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第1号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第2号)
この条例は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成31年2月26日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。