○公立紀南病院組合公告式条例
昭和48年3月8日条例第2号
公立紀南病院組合公告式条例
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、
別表に定める掲示場に掲示して行う。
(規則及び規定に関する準用)
第3条 前条の規定は、組合の規則並びにその機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものに準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年11月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月29日条例第3号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第3号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日条例第6号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第2号)
この条例は、平成26年3月12日から施行する。
別表(第2条関係)
1 紀南病院前掲示場
2 田辺市役所前掲示場
3 白浜町役場前掲示場
4 上富田町役場前掲示場
5 みなべ町役場前掲示場