○公立紀南病院組合議会事務局条例
昭和48年3月8日条例第5号
公立紀南病院組合議会事務局条例
第1条 公立紀南病院組合議会に関する事務を処理するため、組合議会に事務局を設ける。
第2条 事務局に次の職員を置く。
局長 1名
書記 若干名
その他の職員 若干名
第3条 事務局の職員は、組合職員が併任する。
第4条 職員は議長の命を受け議会の事務を掌理する。
第5条 事務局の事務は概ね次のとおりとし議長がこれを定める。
(1) 会議の開催に関すること。
(2) 議案請願陳情及び意見書に関すること。
(3) 議事の日程に関すること。
(4) 議決事項に関すること。
(5) 会議録の作成に関すること。
(6) 議会関係各種調査資料の蒐集及び統計に関すること。
(7) 議員の報酬、費用弁償等に関すること。
(8) その他議会事務に関すること。
第6条 この条例で定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。