○公立紀南病院組合公印規則
昭和50年8月1日規則第1号
公立紀南病院組合公印規則
(目的)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合が使用する公印の管理及び使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、印材、使用区分、個数及び管理主管課は、別表のとおりとする。
(公印の管守)
第3条 公印は、管理主管課の長が管守し、常に善良な管守者の注意を怠ってはならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用する場合は、押印を要する書類に決裁済の原議書を添え、公印管守者の承認を経た後、様式1号による公印使用簿に必要事項を記載した上で押印し、かつ契印しなければならない。ただし、契約書その他契印することが不適当であると認められる文書については、契印を省略することができる。
(管守の方法)
第5条 公印は、常に錠をつけた堅固な箱に納めて管守しなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、管守する場所以外に持ち出すことができない。
(公印の製作、廃止)
第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃印しようとするときは、総務課長に合議して管理者の決裁を受けなければならない。
(公印の紛失、破損)
第7条 公印の管守者がその管守する公印を紛失し又は破損したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(公印の台帳)
第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印はこの規則により新調したものとみなす。
附 則(昭和63年9月1日規則第10号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附 則(平成2年4月11日規則第5号)
この規則は、平成2年4月11日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第4号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第3号)
この規則は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

整理番号

名称

ひな形

寸法

書体

印材

個数

公印管理課

公立組合の印

別掲

3.0

センチメートル角

てん書

総務課

管理者の印

3.0

古印

管理者職務代理者の印

3.0

隷書

紀南病院の印

2.4

古印

紀南病院長の印

2.1

紀南病院長の印

2.1

医事課

紀南病院長職務代理の印

3.0

ゴム

庶務課

出納員の印

2.1

隷書

会計課

こころの医療センターの印

2.4

古印

こころの医療センター事務課

10

こころの医療センター病院長の印

2.4

11

こころの医療センター病院長職務代理の印

3.0

ゴム

12

学校の印

2.4

隷書

看護学校事務室

13

学校長の印

2.1


番号

公印の名称

公立組合の印

管理者の印

管理者職務代理者の印

紀南病院の印

紀南病院長の印

紀南病院長の印

紀南病院長職務代理の印

印影

番号

10

11

12

13


公印の名称

出納員の印

こころの医療センターの印

こころの医療センター病院長の印

こころの医療センター病院長職務代理の印

学校の印

学校長の印


印影


様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第8条関係)