○公立紀南病院組合議会公印規則
昭和50年8月1日規則第2号
公立紀南病院組合議会公印規則
(目的)
第1条 この規則は、公立紀南病院組合議会が使用する公印の管理および使用その他必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、印材、使用区分、個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用する場合は、決裁済の原議書を局長に呈示し承認を受け、様式1号による公印使用簿に必要事項を記載した上で押印しなければならない。
(管理の方法)
第5条 公印は、常に錠をつけた堅固な箱に納めて管理しなければならない。
2 公印は、特に上司の承認を受けた場合のほか、管理する場所以外に持ち出すことができない。
(公印の製作、廃止)
第6条 公印を新調しまたは改刻もしくは廃印しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の紛失、破損)
第7条 公印の管守者がその管守する公印を紛失し又は破損したときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印台帳)
第8条 局長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印を登録しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の公印はこの規則により新調したものとみなす。
附 則(平成26年3月28日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
整理番号 | 名称 | ひな形 | 寸法 | 書体 | 印材 | 個数 | 公印管理課 |
1 | 議長の印 | 別掲 | 2.1センチメートル角 | てん書 | 木 | 1 | 議会事務局 |
2 | 特別委員長の印 | 別掲 | 3センチメートル角 | てん書 | 木 | 1 | 議会事務局 |
印影 | 
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公印の名称 | 議長の印 | 特別委員長の印 | |
番号 | 1 | 2 | |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第8条関係)