○職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
昭和50年9月1日規則第4号
職員の懲戒の手続及び効果に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和27年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(書面の交付)
第2条 管理者は、条例第2条に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書による書面の送達ができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を公立紀南病院組合公告式条例(昭和48年条例第2号)第2条の掲示場に掲示することをもって交付にかえることができる。
3 懲戒処分は、当該職員に対し懲戒処分書及び処分理由書を交付して行うものとする。
(減給の期間)
第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位とし勤務を要しない日を算入して計算を行なうものとする。
(停職の期間)
第4条 前条の規定は条例第4条第1項の規定の停職の期間に準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。