○文書の左横書きに関する特別措置条例
昭和62年11月1日条例第1号
文書の左横書きに関する特別措置条例
(目的)
第1条 この条例は、この条例の施行前に公布された条例を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、施行するすべての条例に適用する。
(特別措置)
第3条 この条例の施行前に公布された条例については、法令に定めのあるもののほかは、この条例の施行の日をもって左横書きにあらためられたものとみなす。
2 前項に規定する左横書きの改正に伴う字句の変更の措置については、次に定めるところによる。
(1) 章、節及び番号の漢数字はアラビア数字に、号を表す漢字は括弧書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホ・・・」は「アイウエオ・・・」に改める。
(2) 前項に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き、アラビア数字に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」又は「左記に」は「次に」に、「左表」は「次表」に、「右」は「上記」に改める。
(3) 附表及び様式中の「上」、「下」、「右」及び「左」を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで、それぞれの字句を左横書きの形式に適合するように改める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。