○文書の左横書きに関する特別措置規則
昭和62年11月1日規則第1号
文書の左横書きに関する特別措置規則
(目的)
第1条 この規則は、昭和62年11月1日から文書の左横書きを実施したので、この規則の施行前に公布された規則を左横書きに改めるため必要な特別措置について定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、施行するすべての規則に適用する。
(特別措置)
第3条 この規則の施行前に公布された規則については、法令に定めのあるもののほかは、この規則の公布の日をもって左横書きに改められたものとみなす。
2 前項に規定する左横書きの改正に伴う字句の変更の措置については、次の各号の定めるところによる。
(1) 章、節及び番号の漢数字は、アラビア数字に、号を表す漢字は、括弧書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホ・・・」は「アイウエオ・・・」に改める。
(2) 前項に定めるもののほか漢数字、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除き、アラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記」は「次の」に、「左に」又は「左記」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。
(3) 附表及び様式中の「上」「下」「右」「左」を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで、それぞれの字句を左横書きの形式に適合するように改める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。