○文書の左横書き実施に関する規程
昭和62年11月1日規程第1号
文書の左横書き実施に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することにより、事務能率の増進を図ることを目的とする。
(実施の範囲)
第2条 文書の書き方は、左横書きとする。ただし次に掲げるものの書き方については、この限りでない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定められているもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、組合管理者が特に縦書きを適当と認めるもの
(実施要綱)
第3条 前条に定めるもののほか、文書の左横書き実施に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。