○公立紀南病院組合使用料及び手数料条例
昭和63年10月1日条例第7号
公立紀南病院組合使用料及び手数料条例
公立紀南病院組合使用料及び手数料条例(昭和33年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条及び第227条の規定により、病院(公立紀南病院組合事業の設置等に関する条例((昭和42年条例第8号。)以下この条において「設置条例」という。)第2条第2項の表に規定する病院をいう。以下同じ。)及び看護専門学校(設置条例第3条の表に規定する看護専門学校をいう。以下同じ。)において、徴収する使用料及び手数料について必要な事項を定めるものとする。
(病院の使用料及び手数料)
第2条 病院を利用する者又は診断書等の交付を受ける者は、使用料及び手数料を納入しなければならない。
2 病院の使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法その他法令等に基づき算定した額とする。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)等に基づいて療養の給付を受ける者の使用料の額は、各関係機関との協定に基づき算定した額とする。
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づいて療養の給付を受ける者の使用料の額は、前々項の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。
5 自費で療養の給付を受ける者の使用料の額は、第2項の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を加えた額とする。
6 正常な妊娠又は分娩に係る自費による療養の給付を受ける者の使用料の額は、第2項の規定により算出した額に100分の120を乗じて得た額とする。
7 前5項に定めるもの以外の使用料の額は、
別表第1のとおりとする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第8号及び第10号に掲げる場合の使用料の額については、
別表第1の規定にかかわらず当該
別表第1に掲げる額から消費税相当額を差し引いた額とする。
8 病院の手数料の額は、
別表第2のとおりとする。ただし、法令又は診療契約において特に定めのあるものについては、その定めるところにより算定した額とする。
(使用料及び手数料の納期等)
第3条 使用料及び手数料は、その都度これを納入しなければならない。ただし、入院患者にあっては毎月月末までの分を管理者が指定する日までに、退院する者にあっては退院する日までの分を退院の際に、それぞれ納入しなければならない。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
(看護専門学校の使用料及び手数料)
第4条 看護専門学校に入学を希望する者又は在学する者は、使用料及び手数料を納入しなければならない。
2 看護専門学校の使用料及び手数料の額は、
別表第3のとおりとする。
3 看護専門学校の使用料及び手数料は、管理者が別に定める納期にこれを納入しなければならない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の徴収を猶予することができる。
4 管理者は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に定める授業料等減免の要件を満たす学生に対して、看護専門学校入学金及び看護専門学校授業料の減免を行う。
(減免)
第5条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月17日条例第2号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年10月3日条例第3号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)及び老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(昭和58年厚生省告示第15号)」を「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月16日条例第6号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の第2条第2項の規定は平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月25日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第7号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日条例第5号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日前に、看護専門学校に入学している者に係る看護専門学校の使用料については、改正後の別表第3の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月17日条例第1号)
(施行日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第9号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年10月24日条例第7号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項の規定は、令和6年2月1日以後に受けた診療に係る使用料について適用し、令和6年1月31日までに受けた診療に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
種別 | 区分 | 料金 |
関係市町の住民 | 関係市町以外の住民 |
個室占有料(1日につき) | 一般室 | 6,600円 | 8,800円 |
特別室 | 13,200円 | 17,600円 |
分娩料又は分娩介助料(1子につき) | 診療時間内 | 80,000円 | 90,000円 |
診療時間外 | 90,000円 | 100,000円 |
深夜(午後10時から翌日午前6時まで)及び休日 | 100,000円 | 110,000円 |
産科医療補償制度の対象となる場合は、上記金額に同制度の掛金を加えた額とする。 |
人工妊娠中絶料 | 3箇月未満 | | 49,500円 |
3ヶ月以上 | | 99,000円 |
健康診断料等 | 第2条第2項の規定による算定方法に基づき1点単価を15円として算定した額に100分の110を乗じて得た額又は規則で定める額 |
初診にかかる選定療養費(医科) (他の保険医療機関からの文書による紹介のない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)) | 1人1回につき | 7,700円 |
初診にかかる選定療養費(歯科) (他の保険医療機関からの文書による紹介のない場合(緊急その他やむを得ない事情がある場合を除く。)) | 1人1回につき | 5,500円 |
再診にかかる選定療養費(医科) (病院の担当医から他の医療機関に文書による紹介の申出を行ったにもかかわらず再診を受ける場合) | 1人1回につき | 3,300円 |
再診にかかる選定療養費(歯科) (病院の担当医から他の医療機関に文書による紹介の申出を行ったにもかかわらず再診を受ける場合) | 1人1回につき | 2,090円 |
長期入院にかかる選定療養費 (入院期間が180日を超えた場合) | 通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じた点数により算定した額に100分の110を乗じて得た額に基づく額 |
その他使用料 | 規則で定める額又は実費相当額 |
別表第2(第2条関係)
種別 | 料金 |
診断書料 証明書料 検案書料 | 1通につき4,400円を超えない範囲で規則で定める額 |
別表第3(第5条関係)
種別 | 料金 |
看護専門学校入学金(構成市町の住民) | | 100,000円 |
看護専門学校入学金(構成市町以外の住民) | | 200,000円 |
施設整備協力費 | | 300,000円 |
看護専門学校授業料 | 1ヶ月につき | 30,000円 |
実験実習費 | 1年につき | 50,000円 |
看護専門学校入学考査料 | | 20,000円 |
正規の課程以外で実施する科目履修、試験等に関する料金 | 1回につき1,000円を超えない範囲で規則で定める額 |
証明書発行手数料 | 1通につき300円を超えない範囲で規則で定める額 |