○公立紀南病院組合職員賞罰審査委員会規則
昭和63年2月1日規則第1号
公立紀南病院組合職員賞罰審査委員会規則
(設置)
第1条 職員の表彰、分限及び懲戒に関する事項を審査するため、職員賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副管理者、副委員長は紀南病院長をもって充てる。
3 委員は、紀南病院特任院長、紀南病院副院長、紀南こころの医療センター病院長、医局長、事務局長及び看護部長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は親族に関する事件の審査に参与することはできない。
5 会議を開くことが困難な場合、又は軽易な事件等については、回議によることができる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第5号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年1月11日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第3号)
この規則は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。