○公立紀南病院組合職員扶養手当支給規則
昭和63年4月1日規則第3号
公立紀南病院組合職員扶養手当支給規則
(総則)
第1条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 公立紀南病院組合の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 新たに職員となった者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 前項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給)
第5条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第3条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で第3条第1項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第3条第1項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るものがある医(一)4級以上職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医(一)4級以上職員以外のものが医(一)4級以上職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第3条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(事後の確認)
第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月31日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日規則第11号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。