○公立紀南病院組合職員扶養手当支給規則
昭和63年4月1日規則第3号
公立紀南病院組合職員扶養手当支給規則
(総則)
第1条 扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(扶養親族の範囲)
第2条 公立紀南病院組合の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(届出)
第3条 条例第12条の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月31日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日規則第11号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。