○公立紀南病院組合職員期末手当・勤勉手当支給規則
昭和63年4月1日規則第6号
公立紀南病院組合職員期末手当・勤勉手当支給規則
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「条例」という。)第26条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第1号)第2条第2号及び第3号の規定により休職にされている職員で給与の支給を受けていない職員をいう。)ただし、法第22条の2第1項の適用を受ける職員で基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間があるものについては、この限りではない。
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従職員(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第2条 条例第26条第1項後段の規定による期末手当は、次の各号に掲げる者には支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている団体の職員
(期末手当に係る在職期間)
第3条 条例第26条第2項に規定する在職期間は条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 基準日以前6か月以内の期間において、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている団体の職員であった者が、退職後引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、当該団体における在職期間を前項に規定する在職期間に算入する。
3 前2項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号及び第4号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職(条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしている職員として在職した期間については、その期間において勤務しなかった時間の2分の1の時間
(一時差止処分に係る在職期間)
第4条 条例第26条の2及び第26条の3(これらの規定を条例第27条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第5条 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公立紀南病院組合公告式条例(昭和48年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条 条例第26条の3第2項条例第27条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(加算を受ける職員)
第8条 条例第26条第5項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 病院長、特任院長
(2) 副院長、医局長、事務局長、事務局次長、薬剤部長、看護部長
(3) 部長、センター長、医長、副看護部長、薬剤部副部長、副学校長、看護師長、教務長、課長、室長、参事、技師長その他管理者がこれらに相当する職務と認める職員
(4) 通算勤続が3年以上の医員、副技師長、係長、主任教員及び主任
(5) 以上各号に定める者のほか、管理者がこれらに相当する職務と認める職員
(加算の割合)
第9条 条例第26条第5項の規則で定める割合は、前条第1号に掲げる職員にあっては100分の15、同条第2号に掲げる職員にあっては100分の13、同条第3号に掲げる職員にあっては100分の10、同条第4号及び第5号に掲げる職員にあっては100分の5とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第10条 条例第27条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第27条第5項において準用する条例第26条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。)
(2) 第1条第3号から第4号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第11条 条例第27条第1項後段の規定による勤勉手当は、次の各号に掲げる者には支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている団体の職員
(勤勉手当の支給割合)
第12条 条例第27条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第15条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第13条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 基準日以前6か月以内の期間において、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体の職員としての在職期間に通算することを認めている団体の職員であった者が、退職後引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、当該団体における在職期間を前項に規定する在職期間に算入する。
3 前2項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号から第4号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職(条例第30条第1項の規定の適用を受ける休職を除く。)にされていた期間
(4) 条例第18条の規定により給与を減額されていた期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)第2条第1項に規定する休日を除いた日(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)第4条第2項の規定による介護時間の承認を受けた者にあってはその勤務しなかった期間)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしている職員として在職した期間については、その期間において勤務しなかった全時間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第15条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第7条第6項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 100分の107.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の51.25
(支給日)
第16条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第17条 条例第26条第4項の期末手当基礎額又は同条例第27条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年4月1日規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月28日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の公立紀南病院組合職員期末手当・勤勉手当支給規則第3条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。
附 則(平成6年1月14日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年7月1日規則第4号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日規則第4号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の公立紀南病院組合職員期末手当・勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(勤勉手当の特例)
3 平成12年12月に改正前の公立紀南病院組合職員期末手当・勤勉手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第26条第2項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された勤勉手当の額に相当する額を控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第16号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 公立紀南病院組合職員特例一時金支給規則(平成13年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日規則第1号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第11号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第11号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日規則第6号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月25日規則第6号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)

勤務期間

割合

6か月


100分の100

5か月15日以上6か月未満


100分の95

5か月以上5か月15日未満


100分の90

4か月15日以上5か月未満


100分の80

4か月以上4か月15日未満


100分の70

3か月15日以上4か月未満


100分の60

3か月以上3か月15日未満


100分の50

2か月15日以上3か月未満


100分の40

2か月以上2か月15日未満


100分の30

1か月15日以上2か月未満


100分の20

1か月以上1か月15日未満


100分の15

15日以上1か月未満


100分の10

15日未満


100分の5


別表第2(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日