○公立紀南病院組合職員住宅設置及び管理規則
昭和63年9月1日規則第9号
公立紀南病院組合職員住宅設置及び管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、職員住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で職員住宅とは、公立紀南病院組合(以下「組合」という。)が組合の職員及びその家族の住居の用に供する家屋、工作物及びこれらに付帯する施設をいう。
(名称及び位置等)
第3条 職員住宅の位置等は、次のとおりとする。
番号 | 位置 | 構造 | 戸数 |
1 | 田辺市東山2丁目4番31号 | 鉄筋平屋建 | 2 |
2 | 田辺市東山2丁目4番32号 | 鉄筋平屋建 | 2 |
3 | 田辺市東山2丁目4番34号 | 鉄筋平屋建 | 1 |
4 | 田辺市新屋敷町12番地の14 | 鉄筋4階建 | 16 |
5 | 田辺市たきない町25番1号 | 鉄筋2階建 | 1 |
6 | 田辺市たきない町25番1号 | 鉄筋平屋建(2棟) | 4 |
7 | 田辺市新庄町46番地の77 | 鉄筋5階建 | 20 |
(事務の総括)
第4条 職員住宅の管理に関する事務の総括は、事務局長が行う。
(使用することができる者の範囲)
第5条 職員住宅は、医師に優先的に使用させるものとする。ただし、余裕ある場合は、特に住宅の提供を必要とすると管理者が認める者に使用させることができる。
(使用の許可等)
第6条 職員住宅を使用しようとする者は、使用申込書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 職員住宅の使用料は、次のとおりとする。
(1) 住宅番号1から6の職員住宅について 月額5,000円
(2) 住宅番号7の職員住宅について
年数 | 2LDK | 3LDK |
0年 | 24,000円 | 36,000円 |
5年 | 20,000円 | 30,000円 |
10年 | 17,000円 | 26,000円 |
15年 | 14,000円 | 23,000円 |
20年 | 12,000円 | 20,000円 |
25年 | 11,000円 | 18,000円 |
30年 | 10,000円 | 16,000円 |
35年 | 9,000円 | 15,000円 |
40年 | 8,000円 | 14,000円 |
45年 | 8,000円 | 13,000円 |
(使用料の納付)
第8条 使用料は、毎月の給料支給日に納付しなければならない。
(入居)
第9条 職員住宅の使用の許可を受けた者は、その使用を許可された日から10日以内に当該職員住宅に入居しなければならない。
(使用者の保管義務)
第10条 職員住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、常に火災予防等必要な注意を払い、職員住宅を正常な状態で維持し、使用しなければならない。
(改造、転貸の禁止)
第11条 使用者は、その使用する職員住宅を増築し、若しくは改築し、又はこれに工作物を付置してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用する職員住宅を住宅以外の用に供し、又は使用する職員住宅の全部若しくは一部を他人に転貸してはならない。
(賠償義務)
第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、住宅を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なくこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第13条 使用者は、次に掲げる修繕費及び職員住宅の使用に伴う経費を負担しなければならない。
(1) 簡易な造作の部分的修繕に要する費用
(2) 電気料、水道料、ガス料及び電話料
(3) 病院より貸与された携帯電話及び住宅番号6及び7の職員住宅に設置している電話の使用料が10,000円を超えたときは、その超えた額
(4) 汚物、じんあい等の処理に要する費用
(5) 前各号のほか、専ら使用者の私用に係る費用
2 前項第1号の簡易な造作の部分的修繕に要する費用の範囲については、管理者が別に定めるものとする。
(使用料の納付)
第14条 前条第3号に定める額については、毎月の給料支給日に納付しなければならない。
(使用許可の取消し)
第15条 使用者が次の各号の一に該当するとき、又は職員住宅の管理運営上必要があるときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 職員住宅の使用を許可された日から10日以内に入居しないとき。
(2) 職員住宅を住宅以外の用に供し、又は転貸したとき。
(3) 使用料の支払を怠ったとき。
(4) 前各号のほか、この規則に違反したとき。
(退居)
第16条 使用者が次の各号の一に該当するに至ったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者(使用者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当する時においてその者と同居していた者)は、その該当することになった日又は使用の許可を取り消された日から20日以内に退居しなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他使用の資格を失ったとき。
(退居の手続)
第17条 退居しようとする者は、退居する1月前までに退居届を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(使用者の損失)
第18条 職員住宅の管理運営上の必要により職員住宅の使用の許可を取り消された場合又はその使用を共同で使用することとされた場合において、当該使用者がこれによって損失を受けても、これを補償しない。
(組合が借り受けた職員住宅)
第19条 組合が他から借り受けた職員住宅については、この規則の相当規定を準用する。
附 則
1 この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に職員住宅の使用許可を受けているものは、この規則の相当規定に基づいて当該職員住宅の使用許可を受けたものとみなす。
附 則(平成元年4月1日規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日規則第8号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年11月14日規則第11号)
この規則は、平成9年11月17日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年2月21日から適用する。
附 則(平成17年4月15日規則第13号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月11日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。