○公立紀南病院組合使用料及び手数料条例施行規則
昭和63年10月1日規則第13号
公立紀南病院組合使用料及び手数料条例施行規則
(趣旨)
(使用料及び手数料の額)
第2条 条例別表第1の規則で定める健康診断料等の使用料の額は、次に掲げるとおりとし、その額は総額表示額とする。ただし、法令又は診療契約において特に定めのあるものについては、その定めるところにより算定した額とする。
種別 | 区分 | 料金 |
人間ドック及び健診(検診)料 | 人間ドック一泊二日コース(男性) | 65,010円 |
人間ドック一泊二日コース(女性) (乳がん検診・子宮がん検診を含む) | 72,500円 |
人間ドック一泊二日コース(男性) (宿泊施設利用なし) | 54,010円 |
人間ドック一泊二日コース(女性) (乳がん検診・子宮がん検診を含む。宿泊施設利用なし) | 61,500円 |
人間ドック半日コース | 41,800円 |
脳ドック半日コース | 41,800円 |
胸部CT検診 | 17,270円 |
労働安全衛生法定期健診 | 8,800円 |
その他の健診(検診)及びオプション検査 | 条例第2条第2項の規定による診療報酬に準じて算定した額又は実費を基準にして定める額に消費税及び地方消費税額を加算した額とする。 |
2
条例別表第1の規則で定めるその他使用料の額は、次に掲げるとおりとし、その額は総額表示額とする。ただし、法令又は診療契約において特に定めのあるものについては、その定めるところにより算定した額とする。
名称 | 料金 |
乳房マッサージ料 | 1,220円 |
授乳指導料 | 1,220円 |
妊婦健診料 | 3,000円 |
産後2週間健診料 | 2,000円 |
小児一ヶ月検診 基本診療料 | 5,420円 |
母親一ヶ月検診 基本診療料 | 5,000円 |
診療相談料 | 1,770円 |
セカンドオピニオン相談料(30分まで) | 11,000円 |
セカンドオピニオン相談料(延長30分毎) | 5,500円 |
医師面談料 | 3,300円 |
診療情報開示基本料金 | 1,100円 |
診療録複写料金(1頁につき) | 20円 |
X線フィルム複写料金(1枚につき) | 520円 |
光ディスクへの複写料金(1枚につき) | 2,200円 |
死後処置料 | 6,600円 |
3
条例別表第2の規則で定める診断書料等の手数料の額は、次に掲げるとおりとし、その額は総額表示額とする。ただし、保険等の給付の対象となる文書については、この限りでない。
区分 | 文書名等 | 料金(1通につき) |
診断書料 | 普通診断書 | 2,200円 |
死亡診断書 | 2,200円 |
健康診断後の診断書 | 2,200円 |
自動車損害賠償責任保険診断書 | 3,300円 |
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 | 4,400円 |
身体障害者診断書 | 3,300円 |
各種年金関係診断書 | 3,300円 |
生命保険関係診断書 | 3,300円 |
恩給関係診断書 | 3,300円 |
その他診断書 | 4,400円以内で上記料金を準用したもの |
証明書料 | 生命保険関係証明書 | 3,300円 |
自動車損害賠償責任保険診療費明細書 | 3,300円 |
自動車損害責任保険照会文書 | 3,300円 |
出生証明書 | 2,200円 |
その他の証明書(簡単なもの) | 1,100円 |
その他の証明書(調査に時間を要するもの) | 3,300円 |
検案書料 | 死体検案書 | 2,200円 |
4
条例別表第3の規則で定める正規の課程以外で実施する科目履修、試験等に関する料金及び証明書等の手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
種別 | 区分 | 料金 |
正規の課程以外で実施する科目履修、試験等に関する料金 | 再試験料 | | 1,000円 |
再履修料 | | 1,000円 |
追試験、実習料 | | 1,000円 |
証明書発行手数料 | 在学証明書 | 1通につき | 300円 |
成績証明書 | 1通につき | 300円 |
卒業(見込)証明書 | 1通につき | 300円 |
その他証明書 | 1通につき | 300円 |
(債権管理)
第2条の2 前条の使用料及び手数料に関する債権管理については、管理者が別に定める。
(徴収猶予)
第3条 管理者は、使用料及び手数料(強制執行等により徴収するものを除く。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、相当の期限を定めて徴収の猶予をすることができる。この場合において、当該使用料及び手数料の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に該当しない場合であっても、諸般の事情により履行期限を延長することが相当であると認められるとき。
2 前項の場合において、徴収猶予を受けようとする者は、猶予を求める理由を疎明して、次の区分に定める誓約書を提出し、許可を受けなければならない。
(徴収停止)
第4条 管理者は使用料及び手数料(強制執行等により徴収するものを除く。)で履行期限後1年以上経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 債務者が無資力又はそれに近い状態になり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、履行の見込がないと認められるとき。
(3) 債権額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(減免手続)
第5条 条例第5条の規定により、使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、使用料及び手数料申請書(
様式第3号)に必要な証明書を添えて管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(減免基準)
第6条 前条の申請をした者に対する減免許可の基準は、次に定めるところによる。
(1) 災害等不時の事故によって生計困難になった者
(2) その他特別の理由がある場合で、特に管理者が必要と認める者
(債権の放棄)
第7条 管理者は、第4条の申請がない場合においても、使用料及び手数料(以下この条において「料金債権」とする。)について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該料金債権の全部又は一部について債権放棄をすることができる。
(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、民事再生法(平成11年法律第225号)第178条第1項その他の法令の規定により、債務者及び連帯保証人が当該料金債権についてその責任を免れたとき。
(2) 当該料金債権について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2の規定による強制執行の手続又は同令第171条の4の規定による債権の申出等の措置を講じてもなお完全に履行されず、かつ、当該強制執行の手続又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者及び連帯保証人が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込がないと見込まれるとき。
(3) 連帯保証人のいない債務者が死亡し、その相続について相続放棄若しくは限定承認があった場合において、その相続財産の額が強制執行の費用並びに当該料金債権に優先して弁済を受ける債権及び公立紀南病院組合以外の者の債権の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 消滅時効に係る時効期間が経過したにもかかわらず債務者が時効の援用をしない場合においても、所在不明等諸般の事情から管理者が徴収の見込がないと決定したとき。
(5) 連帯保証人のいない債務者が死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情があり、管理者が徴収の見込がないと決定したとき。
(使用料及び手数料の追徴)
第8条 虚偽の申出により、使用料及び手数料の減免を受けたことを発見したときは、その使用料及び手数料を追徴する。
(管理者への委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 入院患者個室等使用料免除取扱いに関する規則(昭和50年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成元年4月1日規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成3年6月24日規則第7号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第14号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月11日規則第3号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項、同条第2項及び同条第3項については、平成31年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月18日規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第1項の規定は、令和6年4月1日以降に実施する健診について適用し、令和6年3月31日までに実施する健診については、なお従前の例による。
附 則(令和6年4月15日規則第7号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)