○公立紀南病院組合財産管理規則
昭和63年10月1日規則第14号
公立紀南病院組合財産管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、公立紀南病院組合の財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(財産の定義)
(財産の区分)
第3条 財産は、事業用財産と普通財産に区分する。
2 事業用財産とは、現に事業の用に供し、又は供することに決定した財産をいい、普通財産とは、事業用財産以外の財産をいう。
(財産に関する所管)
第4条 財産の取得、管理及び処分に関する事務は、事務局長が分掌するものとする。
(取得の手続)
第5条 財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(4) 経費の支出科目及び予算額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 契約方法及びその理由
(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書
(8) 関係図面、公図等
(9) 登記簿謄本
(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書
2 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(代価の支払等)
第6条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
2 取得した財産の代価は、登記又は登録のできるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第7条 事業用財産は、事業施行上又は公益上必要がある場合は、事業の目的及び用途を妨げない限度において、使用を許可することができる。
2 前項の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱若しくは電線路又は水道管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
3 前項の期間は、更新することができる。
(使用許可の資格)
第8条 事業用財産の目的外使用の許可をするときは、その使用許可を受ける者の資格を定めて選考しなければならない。
(使用許可の手続)
第9条 事業用財産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする財産
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び事業目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 相手方の申込書
(6) 使用料の額及び算定の基礎
(7) その他参考となるべき事項
(使用料)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる区分により、使用料を納付しなければならない。
(1) 土地 1年につき、1平方メートル当たり評価額の100分の4以上の額
(2) 建物 1年につき、1平方メートル当たり評価額の100分の4.4とその部分に係る土地使用料相当額との合算額以上の額
(3) 前各号以外のもの 管理者が定める額
2 次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他特別の理由により、管理者が特に必要と認めるとき。
第11条 前条第1項の使用料は、許可の日から許可期間満了の日まで徴収する。この場合において、1月未満の期間に対する使用料は、日割計算による。
2 1日の使用料の額は、前条第1項の規定により算出した額の30分の1とする。
(使用料の納付)
第12条 使用料は、定期に納付させなければならない。ただし、使用料の全部又は一部を前納させることができる。
(使用許可の取消し)
第13条 使用許可を行った場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第9項に定めのあるもののほか、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を納付期限後3月以上経過しても、なお納入しないとき。
(2) 次条の規定に違反する行為があるとき。
(原形変更等の禁止)
第14条 使用者は、管理者の承認を得なければ、使用物件の原形又は用途を変更することができない。
(原状回復義務)
第15条 使用許可の期間が満了し、又は許可が取り消された場合においては、使用者は管理者の指定する期間内に自己の費用で使用物件を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
(引き続く使用許可の申請)
第16条 使用許可期間満了後引き続き使用の許可を受けようとする使用者は、期間満了前30日までに申請しなければならない。
(普通財産の貸付けの手続)
第17条 第9条の規定は、普通財産を貸し付ける場合について準用する。
(普通財産の貸付期間)
第18条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。
(普通財産の貸付料)
第19条 第10条から第12条までの規定は、普通財産の貸付料について準用する。
(原状回復義務等)
第20条 普通財産の借受人(以下「借受人」という。)は、借受期間が満了したときは、管理者の指定する期間内に自己の費用で借受物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。
2 第16条の規定は、引き続き普通財産を借り受けようとする場合に準用する。
(貸付契約の解除)
第21条 普通財産を貸し付けた場合においては、法第238条の5第4項及び第6項に定めのあるもののほか、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、その契約を解除することができる。
(1) 貸付料を納入期限後3月以上経過しても、なお納入しないとき。
(2) 第23条の規定に違反する行為があるとき。
(3) 前各号のほか、契約条項に違反したとき。
(連帯保証人)
第22条 借受人は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、確実な担保を提供したとき、又は管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
(転貸等の禁止)
第23条 借受人は、管理者の承認を得なければ、借受物件を転貸し、若しくは権利を譲渡し、又はその用途を変更し、若しくはその物件の原形を変更することができない。
(必要費等の負担)
第24条 借受人が借受物件について必要費又は有益費を支出することがあっても、公立紀南病院組合はその補償の責めを負わない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第25条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の譲渡の手続)
第26条 普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 処分予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(5) 売払代金の収入科目及び予算額
(6) 代金納入の時期及び方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(9) 契約方法及び契約書案
(10) 関係図面、公図、写真等
(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項
(建物等の取壊し)
第27条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 取り壊す理由
(2) 所在地、種類、構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格
(5) 前号の経費の支出科目及び予算額
(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置
(7) 関係図面、写真等
(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項
(普通財産の交換)
第28条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 公立紀南病院組合において公共又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため公立紀南病院組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の交換の手続)
第29条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革
(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠
(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、収入支出科目並びに予算額
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) 取得しようとする財産の登記簿謄本
(9) 関係図面、写真等
(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項
(普通財産の売払価格等)
第30条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の売払代金等の納付)
第31条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前に、これを納付させなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による延納又は分割払をさせることができる。
(物品の交換)
第32条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を公立紀南病院組合以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
2 第28条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第33条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第34条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(物品の売払代金等の納付)
第35条 第31条の規定は、物品の売払代金又は交換差金の納付の場合について準用する。
(財産に関する事故報告)
第36条 天災その他の事故により、その管理する財産について滅失又は、き損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに管理者に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用させ、又は貸し付けている財産については、この規則によって使用させ、又は貸し付けているものとみなす。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。