○公立紀南病院組合契約規則
昭和63年10月1日規則第15号
公立紀南病院組合契約規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 一般競争入札(第4条―第18条)
第3章 指名競争入札(第19条―第22条)
第4章 随意契約(第23条―第25条)
第5章 せり売り(第26条)
第6章 契約の締結(第27条―第34条)
第7章 契約の履行(第35条―第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、公立紀南病院組合の契約に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 契約 公立紀南病院組合を当事者の一方とする契約をいう。
(3) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(5) 企業令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。
(契約担当者の遵守事項)
第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 次の各号の一に該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第5条 管理者は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
2 管理者が前項の規定により資格を定めた場合において、契約担当者は、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
3 管理者は、前項の規定により審査したときは、その資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ通知し、資格を有すると認めた者については、その者の名簿を作成するものとする。
4 管理者は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公告するものとする。
(一般競争入札の公告)
第6条 一般競争入札に付するときは、その入札期日から起算して少なくとも7日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
(一般競争入札についての公告する事項)
第7条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効
(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定)
第8条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 契約担当者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第9条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付するときは、第7条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。
(予定価格調書の作成)
第10条 契約担当者は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 契約担当者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる金額の100分の10以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に公立紀南病院組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に公立紀南病院組合、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 金融機関の保証する小切手
(2) その他管理者が確実と認める社債その他の有価証券
(入札の方法)
第12条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到着しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(開札)
第13条 開札は、公告に示した場所及び日時に入札者の面前においてこれを行わなければならない。ただし、入札者で出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員が立ち会わなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の無効)
第14条 次の各号の一に該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定していた入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第15条 契約担当者は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第12条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第16条 契約担当者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10及び施行令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 契約担当者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第17条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第18条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書に記録しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第19条 第4条及び第5条の規定は、指名競争入札参加者の資格についてこれを準用する。
(指名基準)
第20条 前条に規定する資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する基準は、次に定めるところによる。
(1) 指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 指名競争入札に付する契約の性質又は目的により、契約の履行について、法令の規定により官公署の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な種類の契約を指名競争入札に付する場合において、その種類の契約の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争入札に係る契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(5) 指名競争入札に参加しようとする者の経営の規模が、指名しようとするとき現在の工事又は製造の手持ちの状況及び当該指名競争入札に係る工事又は製造の契約高を総合して余裕があると認められる者であること。
(6) 指名競争入札に付する契約について、その適性な履行を図るため、銘柄を指定する必要があると認める場合においては、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。
(指名競争入札参加者の指名)
第21条 契約担当者は、指名競争入札に付するとき、第19条に規定する資格を有する者のうちから前条の指名基準により、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第7条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を各入札指名者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第4条、第6条及び第8条から第18条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第23条 企業令第21条の13第1項第1号に規定する規則に定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃貸料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものとするとき。
(随意契約の見積書の徴取)
第24条 契約担当者は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が30万円未満であるとき。
(4) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は前項第3号の場合においてその金額が5万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。
3 契約担当者は、随意契約による場合においては、その関係書類にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(随意契約の予定価格等)
第25条 第8条から第10条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
第5章 せり売り
(せり売りの手続)
第26条 せり売りの場合においては、第2章の規定を準用する。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
(契約書の作成の省略)
第28条 前条の規定にかかわらず、契約担当者は、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。
(1) 契約金額が50万円未満の契約を結ぶとき。
(2) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(3) せり売りに付するとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約者から徴さなければならない。ただし、同項第3号に規定する場合又は契約担当者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第29条 契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。この場合において、有価証券か記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。
(1) 金融機関の保証する小切手
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が確実と認める担保
3 前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に公立紀南病院組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2年間に公立紀南病院組合、国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと管理者が認めるとき。
(契約保証人)
第30条 契約者は、契約に際し、当該契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有する者を契約保証人にしなければならない。
2 契約担当者は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 契約担当者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更)
第31条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、当該契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、契約者から履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、やむことを得ないと認められるときは、当該期限の延長を承認することができる。ただし、履行の延長についての申出が、契約書の責めに帰すべき理由によるものであるときは、契約者に対し遅延利息を請求をすることができる。
(契約の解約)
第32条 契約担当者は、契約者がその責めに帰すことができない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第33条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰すべき理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。
(契約保証金の還付)
第34条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第32条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第7章 契約の履行
(履行の監督)
第35条 契約担当者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は他の職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。
(給付の検査)
第36条 契約担当者は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、自ら又は他の職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、契約担当者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第37条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第38条 検査職員は、第36条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成しなければならない。ただし、契約金額30万円未満のものについては、関係帳票類にその旨を記録することによって、これを省略することができる。
(保証人への履行請求)
第39条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、工事完成保証人その他の保証人に対して契約者に代わって、当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第40条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第41条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。
(前金払)
第41条の2 契約担当者は、企業令第21条の7各号に規定する経費については、契約に定めるところにより、当該契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払いをすることができる。ただし、特別の事情があるときは、この額を超えることができる。
2 契約金額が500万円以上の契約について前払金を支払う場合は、保証事業会社の保証に係る公共工事に限るものとする。この場合において、1件について前金払いに要する費用は、当該契約金額の4割を超えない範囲内とし、その最高限度額は1億円とする。
3 前2項の場合において、1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
4 前金払の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金を返還するものとする。
(1) 公立紀南病院組合との契約が解除されたとき。
(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費に充てたとき。
(部分払)
第42条 契約担当者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の100分の90
2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、回数を増減することができる。
(1) 100万円未満 1回以内
(2) 100万円以上1,000万円未満 2回以内
(3) 1,000万円以上5,000万円未満 3回以内
(4) 5,000万円以上 4回に、5,000万円を超える金額が5,000万円に達するごとに1回を加えた回数以内
3 前2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、今回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し、これを部分払の金額から差し引くものとする。
(対価の支払)
第43条 契約担当者は、第36条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
2 契約担当者は、第32条又は第33条の規定により契約を解約又は解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
附 則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規則第5号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。