○公立紀南病院組合診療規則
昭和63年10月1日規則第17号
公立紀南病院組合診療規則
(趣旨)
第1条 この規則は、病院(公立紀南病院組合病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条第2項の表に規定する病院をいう。以下同じ。)において行う診療又は健康診断等(以下「診療」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(診療日及び診療時間等)
第2条 診療日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(4) 前各号のほか、管理者が定めた日
2 前項に規定する診療日における診療時間及び受付時間は、次のとおりとする。
診療日 | 診療時間 | 受付時間 |
月曜日から 金曜日まで | 午前8時30分から 午後5時15分まで | 午前8時30分から 午前11時まで |
3 前2項の規定にかかわらず、救急又は重症患者については、随時診療を行うものとする。
(診療手続)
第3条 病院において診療を受けようとするときは、所定の手続により診察券の交付を受けなければならない。
(入院誓約書)
第4条 入院の申込みは、所定の入院誓約書を提出して行い、病院長の承認を受けなければならない。
2 入院患者及びその関係者は、入院誓約書に記載されている誓約事項を厳守しなければならない。
(診療費用)
第5条 診療に要する費用は、公立紀南病院組合使用料及び手数料条例(昭和33年条例第1号)の定めるところによる。
(入院の拒否等)
第6条 病院長は、次の各号の一に該当するときは、患者の入院を拒み、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院診療の必要がないと認められたとき。
(3) 前各号のほか、入院又は在院を不適当と認めたとき。
附 則
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第17号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月14日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月15日規則第16号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。