○公立紀南病院組合職員表彰規程
昭和63年2月1日規程第1号
公立紀南病院組合職員表彰規程
第1条 この規程は、職員の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 優良表彰
第3条 功労表彰は、次に掲げる者について行う。
(1) 職務に関し、工夫改善、調査研究等により著しく業務の能率向上に功労が認められる者
(2) 危険を顧みず身をていして職責に尽くし、功労が認められる者
(3) 職員として、永年勤続して退職する者のうち、功労顕著であった者
第4条 優良表彰は、次に掲げる者について行う。
(1) 勤務成績が極めて優秀であると認められる者
(2) 顕著な善行があった者
第5条 第3条及び第4条に掲げるもののほか、管理者が適当と認めた場合は、それぞれの表彰をすることができる。
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
第7条 管理者は、功労表彰及び優良表彰を受けた者に対して、相当の待遇をすることができる。
第8条 表彰を受けるべき者が死亡した場合は、表彰状及び記念品をその遺族に交付する。
第9条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。