○病院安全衛生管理規程
昭和63年8月1日規程第4号
病院安全衛生管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令の定める事業者の責務としての職員の安全衛生に関し、安全衛生管理組織、健康管理その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 紀南病院、紀南こころの医療センター及び紀南看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)に勤務する職員をいう。
(2) 所属長 次に定める職にある者をいう。
医務部門 部医長
看護部門 看護部長
薬剤部門 薬剤部長
中央臨床検査部門 中央臨床検査部長
放射線部門 放射線科部医長
その他医療技術部門 所属する診療科の部医長
事務部門 課長
技術労務部門 所属する課(科)の長
看護専門学校 看護専門学校副学校長
(職員の遵守義務)
第3条 職員は、この規程に定める事項を遵守し、健康の保持増進、安全の確保を通じて、勤務能率の向上に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、事務局長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない理由により、その職務を行うことができないときは、事務局総務課長がその職務を行う。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、所属長、安全管理者、作業主任者及び衛生管理者又は衛生管理担当者を指揮するとともに、次に掲げる事務を統括管理する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、健康指導に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。
(所属長の職務)
第6条 所属長は、所属職員の安全及び衛生に関する事務を統括する。
(安全管理者)
第7条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する安全管理者は、事務局管財課長及び紀南こころの医療センター事務課長をもって充てる。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に規定する資格を有する者のうちから、病院長が選任するものとする。
3 安全管理者は、次に掲げる事務を管理し、必要な措置について総括安全衛生管理者を経て、病院長に報告する。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における適当な防止措置に関すること。
(2) 安全装備、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検に関すること。
(3) 作業についての研修に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討に関すること。
(5) 安全についての資料の作成、収集及び記録に関すること。
(6) 安全に関する事務の補助担当者の指導に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、安全に係る技術的事項に関すること。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、省令第10条に規定する者のうちから、病院長が選任するものとする。
2 衛生管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生管理担当者)
第9条 職員の衛生に関する事務を適切に処理するため、事務局総務課に衛生管理担当者を置く。
2 衛生管理担当者は、事務局総務課人事係長をもって充てる。
3 衛生管理担当者は、統括管理者の指示に従い、前条第2項各号に定める事務に従事する。
(作業主任者)
第10条 法第14条に規定する作業主任者は、別表第1に定める職域ごとに置く。
2 作業主任者は、前項に定める職員であって、省令別表第1に規定する資格を有する者のうちから、病院長が選任するものとする。
3 作業主任者は、作業に従事し、別表第1に掲げる災害防止に関する事務を管理する。
(産業医)
第11条 法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、産業医の認定資格を有する者のうちから、病院長が選任するものとする。
3 産業医は、次に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて総括安全衛生管理者又は所属長に勧告又は助言し、衛生管理者又は衛生管理担当者を指導し、助言することができる。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(安全衛生委員会)
第12条 職員の安全と衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会を置く。
(1) 職員の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全と健康管理及び職場環境に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 事務局総務課長及び看護部長
(3) 安全管理者 2人
(4) 衛生管理者 1人
(5) 産業医 1人
(6) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうち公立紀南病院職員労働組合(以下「労働組合」という。)の推薦により病院長が指名するもの 6人
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
6 委員長は、委員会で調査審議された事項について、速やかに記録をとりまとめ、病院長に意見を述べ、又は報告をしなければならない。
7 委員会は、毎月1回の定例会とする。ただし、委員の3分の2以上から開催請求があるときは、速やかに招集しなければならない。
8 委員会は、労働組合の推薦により指名された委員と、それ以外の委員とのそれぞれ過半数の委員(委員長を除く。)が出席しなければ会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
10 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
11 委員会の庶務は、事務局総務課において行う。
12 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
(健康管理計画)
第13条 総括安全衛生管理者は、毎年2月末日までに翌事業年度における健康管理計画を策定し、病院長に提出しなければならない。
2 健康管理計画は、次に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施時期等を明らかにするものとする。
(1) 危険又は健康障害防止計画及び環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) 労働衛生教育、健康相談事業
(4) 健康保持増進事業
(健康診断)
第14条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
2 総括安全衛生管理者は、職員を新たに別表第4に掲げる業務に従事させる場合には、配置前健康診断として、同表に掲げる検査項目に基づき、その者の健康診断を行わなければならない。この場合において、健康診断を担当した医師(以下「健康診断担当医」という。)に特定業務定期健康診断票を提出させ、産業医の判定を受けなければならない。
3 定期の健康診断は、全職員に対して行う別表第3の一般定期健康診断と、特定業務定期健康診断として、別表第4に掲げる業務に現に従事し、又は同表に掲げる業務のうち1及び11の業務に従事したことのある職員に対して行わなければならない。
4 健康診断の各検査項目等必要な事項は、別に定める。
5 総括安全衛生管理者は、次に掲げるような場合には、臨時に職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 伝染性疾患の流行又は流行のおそれのある場合
(2) 特定の職場で身体の異常を訴える者又は病気による休暇をとる者が多い場合
(3) 精神障害のため自身を傷つけ、又は他の職員に危害を及ぼすおそれがある場合
(4) ガス等により急性中毒にかかった場合
(5) 健康診断の検査項目につき、職員が自ら医師の診断を受け、診断書を提出した場合において、必要と認めるとき。
(6) 指導区分の変更に関し、必要と認めるとき。
(健康診断の実施)
第15条 総括安全衛生管理者は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 健康診断担当医は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な事項を総括安全衛生管理者に通知するものとする。
(診断書による健康診断)
第16条 職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、総括安全衛生管理者に届出て、当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(結果の判定)
第17条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、産業医の意見を徴して、別表第5の生活規制の面及び医療規制の面を組合わせて判定し、関係資料とともに必要な意見を付して病院長に報告しなければならない。
(措置区分)
第18条 病院長は、別表第6の措置区分を決定し、総括安全衛生管理者を通じて、所属長に通知するものとする。
(事後措置及び休養命令)
第19条 病院長は、前条の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき、療養又は省令第61条各号に掲げる疾病のため就業を禁止する必要が生じたときは、療養通知書(様式第1)又は就業禁止命令書(様式第2)を交付し、休務させるなど適切な事後措置をとらなければならない。
2 休養を命ぜられた職員は、次に掲げる事項を速やかに所属長を経て、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
3 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。
(判定の申請)
第20条 所属長は、次の各号の一に該当するときは、職員に診断書の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を付して事務局総務課に提出しなければならない。
(1) 職員が第18条に定める措置区分の変更を求めてきたとき。
(2) 職員が負傷又は疾病による休暇又は欠勤の申請のため医師の証明書を提出したとき。
(3) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなったと認めるとき。
2 第17条の規定は、前項の申請のあった場合に準用する。
(健康診断個人票)
第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外の者に閲覧させてはならない。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第21条の2 統括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる職員に対し、法第66条の8第1項の規定による産業医若しくは病院長(以下この条において「産業医等」という。)による面接指導(以下、この条において単に「面接指導」という。)を行うものとする。
(1) 時間外勤務が1箇月について100時間以上の職員又は1箇月平均80時間を超える職員(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員(時間外勤務が1箇月について100時間以上の職員を除く。)であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めた者を除く。)
(2) 時間外労働が1ヶ月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの(1月以内に面接指導を受けた職員その他これに準ずる職員であって、当該面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めたものを除く。)
2 統括安全衛生管理者は、面接指導が適切に実施されるよう、あらかじめ当該職員に係る勤務時間、業務の内容及び業務の負荷の状況等の勤務の状況並びに職場環境等に関する情報を、産業医等に対し提供するものとする。
3 産業医等は、面接指導を行うに当たっては、職員に対し、次の各号に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の疲労の蓄積の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
4 統括安全衛生管理者は、産業医等が面接指導を実施した後、当該職員に対する就業上の措置(以下この条において「事後措置」という。)の必要性の有無、講ずべき事後措置の内容その他面接指導の結果に係る事項について、遅滞なく産業医等の意見を聴くものとする。
5 統括安全衛生管理者は、必要に応じ、当該職員の職場の所属長に事後措置を講じさせるものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査)
第21条の3 統括安全衛生管理者は、常時勤務する職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について、法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下、この条及び次条において「検査」という。)を行わなければならない。
(1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目
2 前項の検査は、管理者が指名する医師又は保健師(以下、「医師等」という。)が実施する。
3 医師等は、検査を受けた職員に対し、遅滞なく、当該検査の結果を通知しなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意がなければ、当該職員の結果を統括安全衛生管理者に提供してはならない。
4 その他検査を実施するために必要な事項は、別に定める。
(面接指導)
第21条の4 統括安全衛生管理者は、前条第3項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い者であって、当該検査を行った医師等が面接指導を必要と認める者から、面接指導を受けることを希望する旨の申出があったときは、遅滞なく、医師による面接指導を行わなければならない。
2 医師は、前項の規定による面接指導を行うに当たっては、前条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について確認を行うものとする。
(1) 当該職員の勤務の状況
(2) 当該職員の心理的な負担の状況
(3) 前号に掲げるもののほか、当該職員の心身の状況
3 管理者は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な事項について、医師から意見聴取をしなければならない。
4 管理者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、当該職員の健康を保持するために必要と認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、夜勤の回数の減少等の措置を講じなければならない。
5 その他面接指導に必要な事項は、別に定める。
(公表)
第21条の5 病院長は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等の報告書を田辺労働基準監督署長に提出しなければならない。
(保健指導)
第22条 病院長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講ずるものとする。
2 総括安全衛生管理者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第23条 病院長は、職員が採用、配置換え又は職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(事故報告)
第24条 所属長は、次の各号の一に該当したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(1) 職員が感染症にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害にあったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
(健康管理に関する秘密の保持)
第25条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(職場環境)
第26条 病院長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(報告)
第27条 法令の定めるところにより労働基準監督署に通知し、又は報告すべき事項については、総括安全衛生管理者が行うものとする。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月1日規程第4号)
この規程は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規程第5号)
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規程第1号)
この規程は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成27年12月1日規程第2号)
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
作業主任者設置を必要とする職域等

作業主任者設置を必要とする職域

作業主任者

災害防止に関する事務

業務内容等

設置場所

ボイラーの取扱いの業務

ボイラー室

ボイラー技士の免許所有者

1 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

2 急激な負荷の変動を与えないように努めること。

3 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

4 安全弁の機能の保持に努めること。

5 1日に1回以上水面測定装置の機能を点検すること。

6 適宜吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。

7 給水装置の機能の保持に努めること。

8 遮断装置、火災検出装置その他自動制御装置を点検し及び調整すること。

9 ボイラーについて異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

10 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

第一種圧力容器の取扱いの業務

中央臨床検査部、薬剤部、給食その他の設備箇所

ボイラー技士免許所有者又は第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の修了者

1 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。

2 安全弁の機能の保持に努めること。

3 圧力容器について異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

電気工事(設備)の業務

電気室

電気工事、作業方法等に関する知識、経験及び技能を有する者

1 従事する職員にあらかじめ作業の方法及び順序を周知し、かつ、作業を直接指導すること。

2 特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険を生ずるおそれのある作業をするときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

3 電路を開路して作業を行うときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短路接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。

危険物の取扱い等の業務

中央臨床検査部、薬剤部、重油等貯蔵庫その他酸素配管所等必要と認める箇所

危険物及びその取扱方法並びに取り扱う設備に関する知識、経験及び技能を有する者

1 危険物を製造し、又は取扱う設備及び当該設備の付属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

2 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の付属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

3 1及び2に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

4 1から3までに定めるところによりとった措置について記録しておくこと。

乾燥設備による物の加熱乾燥の業務

洗濯場その他の設備箇所

乾燥設備作業主任者技能講習の修了者の資格

1 乾燥設備を初めて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、職員にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指導すること。

2 乾燥設備及びその付属設備について不調な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

3 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

4 乾燥設備のある場所を常に整理整頓し、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

有害物質の取扱い等の業務

薬剤部、中央臨床検査部

有害物質及びその取扱方法並びに取扱う設備に関する知識、経験及び技能を有する者

1 自ら設備等について随時点検を行い、異常を発見した場合には、適切な措置をとること。

2 その業務に従事する職員に対し、危害防止のために必要な作業方法の指示及び有害物質の取扱い上の注意を行うこと。

給食の業務及び洗濯物の取扱いの業務

給食、洗濯場

取り扱う設備等の構造上の取扱い、作業方法等に関する知識、経験及び技能を有する者

同上

別表第2(第14条関係)
健康診断一覧表
採用時健康診断

対象

検査項目

検査回数

職員として採用する者

1 既往歴及び業務歴

雇い入れるとき

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、視力、色神及び聴力、赤沈

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白等の有無

6 その他産業医の必要と認める項目

別表第3(第14条関係)
一般定期健康診断

対象

検査項目

検査回数

全職員

1 既往歴及び業務歴

年1回

2 自覚症状及び他覚症状の有無

3 身長、体重、視力、赤沈

4 胸部エックス線検査

5 40歳以上に行うもの 血圧測定、胃の検査

6 50歳以上に行うもの 心電図、眼底検査

7 その他産業医の必要と認める項目

別表第4(第14条関係)
特定業務定期健康診断を必要とする職種等

対象職種

検査項目

検査回数

1 右欄の物質を取扱い又はそれらのガス蒸気若しくは気こう質を吸入することにより傷害を受けるおそれのある業務に従事する職員

酸、アルカリその他の刺激性物質及び腐食性物質

該当する職場に勤務する職員

1 自覚症状の検査(せき、たん、嗄声、流涙、脱力感、胃腸症状等)

6月につき1回

2 眼、口腔及び皮膚の検査(眼及び口腔の粘膜の炎症、皮膚の炎症並びに歯がの変形等)

3 肝臓機能検査

有機性粉じんその他アレルゲンとなるおそれのある物質

該当する職場に勤務する職員

1 自覚症状の検査(せき、たん等)

2 皮膚の検査(炎症等)

2 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線にさらされる業務に従事する職員

皮膚科等に勤務する職員

1 自覚症状の検査(頭痛、眼痛等)

2 眼及び皮膚の検査(視力、皮膚の炎症等)

3 著しい騒音を発する場所における業務に従事する職員

ボイラー室勤務職員

1 自覚症状の検査(難聴、耳なり、耳の閉塞等)

2 聴器の検査(聴力等)

4 多量の高熱物体を取り扱う業務又は著しく暑熱な場所における業務に従事する職員

ボイラー室、洗濯場、消毒場、調理場等に勤務する職員

1 自覚症状の検査(吐気、頭痛、めまい、呼吸困難、動悸、筋肉のけいれん、胃腸障害等)

2 皮膚の検査(顔面等の毛細管拡張、やけど等)

3 肝臓機能検査

4 尿の検査(たん白)

5 深夜作業を必要とする業務に従事する職員

看護職員等

1 自覚症状の検査(頭痛、胃腸障害等)

2 血液の検査(全血比重等)

3 尿の検査(たん白)

6 病原体によって汚染されるおそれの著しい業務に従事する職員

臨床検査業務に従事する職員

1 自覚症状の検査(それぞれの病原体による自覚症状の検査)

2 病原体による疾病に特有な症状の検査

3 病原体の検査(血清学的検査を含む)

7 自動車等の運転を長時間にわたって行う業務に従事する職員

自動車運転手

1 自覚症状の検査(頭痛、胃腸障害等)

2 眼の検査(視力、視野等)

3 聴器の検査(聴力等)

4 平衡機能の検査

5 胃腸の検査(エックス線検査含む。)

6 血液の検査(全血比重等)

7 血圧の検査

8 上肢、頸部及び腰部の機能検査(特別定期健康診断におけるエックス線検査については、3年に1回とする。)

8 調理配膳等給食のため食品を取り扱う業務に従事する職員

給食関係に従事する職員(食器消毒職員を含む。)

1 自覚症状の検査(頭痛、神経痛等)

2 感染症の検査(1月以内ごとに1回)

3 削除

4 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症)

5 腰部の機能検査(特別定期健康診断におけるエックス線検査については3年につき1回)

9 放射線に被ばくするおそれのある業務に従事する職員

放射線関係職場に勤務する職員

1 被爆経歴の評価

2 末梢血液中の白血球数及び白血球百分率の検査

3 末梢血液中の赤血球数、血球素量又は全血比重の検査

4 白内障に関する眼の検査(医師が必要と認めた場合に限る。)

5 皮膚の検査

10 患者の介護及び患者の移送重量物の運搬等重い物を取り扱う業務に従事する職員

看護関係業務に従事する職員

1 自覚症状の検査(腰痛等)

2 頸部、腰部及び背部の機能検査(特別定期健康診断におけるエックス線検査については、3年につき1回)

11 VDT作業者

該当する職場に勤務する職員

1 VDT作業基準に定めるところによる。

備考 検査の項目欄に掲げる検査の結果、健康に異常のある職員及びその疑いのある職場に対しては、必要に応じて検査の項目を追加しなければならない。
別表第5(第17条関係)

区分

符号

判定内容

生活規制の面

休務して療養する必要があるもの

勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの

ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの

健康者として勤務してよいもの

医療規制の面

医師による医療行為の必要があるもの

定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの

処置を必要としないもの

別表第6(第18条関係)

措置区分

内容

A1

休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出する必要のある者

B1

医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張又は深夜勤務を避ける必要がある者

B2

医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ、出張又は深夜勤務を避ける必要がある者

C1

医師による直接の医療行為の必要があるが勤務時間は制限する必要はなく、私生活においては自制し、長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要がある者

C2

勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活においては自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とする者で、長期及び遠方への出張を避ける必要がある者

D2

健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要がある者

D3

健康者として勤務し、生活してよいもの

別表第7(第23条関係)
安全衛生教育を必要とする職種及び教育

職種

必要とする教育の概要

備考

ボイラー取扱い職員

1 ボイラーの取扱いについて

ボイラー技士免許所有者に対しては専門事項を省略することができる。

2 騒音に対する疾病の予防について

3 高温又は多湿に対する健康管理について

4 圧力容器の取扱危険防止について

中央検査部に勤務する職員

1 圧力容器の取扱い危険防止について

専門教育を受けた職員に対しては、省略することができる。

2 薬物の取扱いについて

3 危険物の取扱いについて

薬剤部に勤務する職員

同上

同上

給食業務に従事する職員(食器消毒を含む)

1 圧力容器の取扱危険防止について


2 圧縮ガス取扱いについて


3 圧縮ガス等の火災時における緊急消火について


4 関係機器の取扱いについて


5 感染症の予防について


6 食品衛生及び食品の取扱いについて


7 高温又は多湿に対する健康管理について


圧力容器取扱い職員

1 圧力容器の取扱い危険防止について


電気設備を担当する職員

1 電気に対する事項

専門教育を受けた者は、省略することができる。

2 電気関係に起因する事故防止について

3 作業の安全に関すること

会計課管財用度係職員

1 危険物の取扱いについて


2 危険物、圧縮ガス等の火災時における緊急消火について


3 圧縮ガス(酸素、プロパンガス)の取扱いについて


看護職員

1 圧縮ガス(酸素、プロパンガス)の取扱いについて

専門教育を受けた職員には、省略することができるが、再講が望ましい。

2 圧縮ガス等の火災時における緊急消火について

3 夜勤に関する健康管理について

4 病原菌の汚染及び感染予防について

5 食品衛生及び食品の取扱いについて

洗濯場に勤務する職員

1 乾燥機の取扱いについて


2 関係機器の取扱いについて


3 病原菌の汚染及び感染予防について


4 高温又は多湿に対する健康管理について


皮膚科に勤務する職員

1 強烈な紫外線、赤外線又は可視光線によって発生する疾病の予防について


2 前記各光線の取扱いについて


タイピスト等職員

1 業務に起因する疾病の予防について


マッサージ師等職員

同上


汚染物の消毒に従事する職員

1 病原菌の汚染及び感染予防について


2 高温又は多湿に対する健康管理について


3 消毒衛生について


汚物、じんあい等を処理する職員

1 病原菌の汚染及び感染予防について


2 職員の健康管理について


3 汚物、じんあい等の適正な処理方法について


自動車運転等に従事する職員

1 安全運行について


2 個人衛生について


配膳に従事する職員

1 食品衛生及び食品の取扱いについて


2 食品及び食器等の汚染防止について


放射線職場に勤務する職員

1 放射線障害の防止について


2 放射性物質による汚染の防止について


3 放射性物質の保管、運搬、廃棄、使用等の取扱いについて


4 放射線からの防護について


VDT作業者及びその管理監督者等

1 VDT作業基準による


備考 上記のほか、各職種ごとに必要とする事項についても教育を行うものとする。