○公立紀南病院組合事務決裁規程
昭和63年9月1日規程第5号
公立紀南病院組合事務決裁規程
公立紀南病院組合事務決裁規程(昭和42年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 公立紀南病院組合における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 決裁 管理者又は専決者が最終的にその意思決定することをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。
(4) 不在 管理者又は専決者が出張、病気その他によって、決裁又は専決を得ることができない状態をいう。
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有する。
(管理者の決裁事項)
第4条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副管理者の専決事項)
第5条 副管理者の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(病院長の専決事項)
第6条 病院長の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(代決)
第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。
(2) 副管理者が不在のときは、病院長が代決する。
(3) 病院長が不在のときは、特任院長(特任院長を置かない場合にあっては、副院長。)が代決する。
(4) 事務局長が不在のときは、事務局次長(次長を置かない場合にあっては、その事項に係る事務を主管する所属長。以下同じ。)が代決する。
(5) 所属長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する係長(当該事務を主管する企画員又は主任がいる場合は、当該企画員又は主任。以下同じ。)が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第9条 この規程に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。
(決裁の順序)
第10条 事務は、別に定めるもののほか、係長の意思決定を受けた後、順次上司の決定及び関係課への合議を経た上、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
附 則
1 この規程は、昭和63年9月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に従前の規程により処理中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年4月15日規程第1号)
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年1月11日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
管理者決裁事項
(1) 組合の総合的な企画及び調整並びに運営に関する一般方針の決定に関すること。
(2) 重要な新規事業計画の決定及びその実施方針の決定に関すること。
(3) 組合議会に関すること。
(4) 条例、予算その他の議会の議決、承認又は同意を必要とする議案等の議会への提出及び議会への必要な報告等に関すること。
(5) 条例、規則その他の例規の制定及び改廃に関すること。
(6) 訴願、訴訟、異議申立て、和解及び重要な請願、陳情等に関すること。
(7) 重要な告示、公告及び掲示に関すること。
(8) 組織の設置改廃及び権限の委任配分に関すること。
(9) 予算の編成及び決算に関すること。
(10) 重要な事項に関する申請、照会、報告、回答、通知及び通達に関すること。
(11) 職員の定員、人事及び給与に関すること。
(12) 職員の賞罰及び賠償に関すること。
(13) 財産及び重要な物件の取得、交換、処分及び賃貸借に関すること。
(14) 重要な契約に関すること。
(15) 一件500万円以上の支出負担行為の決定に関すること。
(16) 一件100万円以上の予備費の充用及び予算の流用に関すること。
(17) 一件見積価格100万円以上の不用品の処分に関すること。
(18) 管理者の指示によって特に処理する事項に関すること。
(19) 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。
別表第2(第5条関係)
副管理者専決事項
(1) 重要な事項(特に重要な事項を除く。)に関する申請、照会、報告、回答、通知及び通達に関すること。
(2) 病院長及び特任院長の出張及び休暇並びに副院長及び事務局長の海外出張並びに3日以上の出張及び休暇に関すること。
(3) 前号に掲げるもの以外の職員の海外及び30日以上の出張に関すること。
(4) 職員の服務上の諸願及び届出の処理に関すること。
(5) 職員の研修及び厚生に関すること。
(6) 日々雇用職員の任免に関すること。
(7) 各種行事の開催に関すること。
(8) 一時借入金の借入れに関すること。
(9) 一件100万円以上500万円未満の支出負担行為の決定に関すること。
(10) 前号の規定にかかわらず、予算説明書において支出が認められた事項についての支出負担行為の決定に関すること。
(11) 一件500万円以上の支出命令に関すること。
(12) 一件100万円未満の予備費の充用及び予算の流用に関すること。
(13) 一件見積価格50万円以上100万円未満の不用品の処分に関すること。
(14) 諸収入金の納付延期、徴収猶予及び減免に関すること。
(15) 資金前渡金の支出及びその取扱者の任免に関すること。
(16) 前各号のほか、重要な事項に関すること。
別表第3(第6条関係)
病院長専決事項
(1) 病院の業務運営に関する一般方針の決定に関すること。
(2) 定例又は軽易な申請、照会、報告、回答、通知及び通達に関すること。
(3) 医師団の構成に関すること。
(4) 諸会に関すること。
(5) 職員の出張及び休暇(別表第2第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に関すること。
(6) 軽易な各種行事の開催に関すること。
(7) 一件50万円以上100万円未満の支出負担行為の決定に関すること。
(8) 一件100万円以上500万円未満の支出命令に関すること。
(9) 一件見積価格50万円未満の不用品の処分に関すること。
(10) 定例又は既定標準による支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
別表第4(第7条関係)
事務局長専決事項
(1) 定例又は軽易な申請、照会、報告、回答、通知及び通達に関すること。
(2) 一件50万円未満の支出負担行為の決定に関すること。
(3) 一件100万円未満の支出命令に関すること。
(4) 病院内の取締りに関すること。
(5) 給食に関すること。
(6) 収入及び振替命令(支出負担行為に係るものを除く。)に関すること。
(7) 予算外現金の収入、支出及び振替命令に関すること。