○公立紀南病院組合職員被服等貸与規程
昭和63年4月1日規程第8号
公立紀南病院組合職員被服等貸与規程
第1条 この規程は、職員に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
第2条 毎年度予算の範囲内において、別表のとおり職員に被服等を貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、業務上必要がないと認める者には、被服等を貸与しない。
第3条 被服等は、新たに職員となった者には新規に、従来から貸与を受けている者には貸与期間満了の際、貸与するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、期間を伸縮することができる。
第4条 被服等の補修及び洗濯は、被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が自らしなければならない。ただし、白衣、白ズボン、看護衣、予防衣及びその他特に管理者が必要と認めた被服等の洗濯は、この限りでない。
2 被貸与者は、職務に従事するときは、常にこれを着用しなければならない。
第5条 被貸与者は、貸与被服等を善良な注意をもって使用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与被服等を他人に使用させ、又は譲渡してはならない。
第6条 被貸与者が離職し、又は死亡したときは、速やかに貸与被服等を返納しなければならない。
第7条 貸与被服等の消耗が著しく、又は破損(故意又は過失による破損を除く。)した場合には、代品を貸与する。
第8条 被貸与者は、故意又は過失により貸与被服等を破損又は紛失したときは、その弁償の責めを負わなければならない。
第9条 各部科の長が職務上特に必要と認めたときは病院長に協議し、第2条に規定する以外の被服等を部又は科に備え、職員に共用させることができる。
附 則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、既に貸与されている被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。
附 則(平成17年4月15日規程第7号)
この規程は、平成17年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)

貸与を受ける職員

貸与品目

数量

貸与期間

(月)

備考

医師

白衣

2着

12


白ズボン

2本

12


薬剤部、放射線科、中央検査部、理学療法科等に勤務する職員

白衣

2着

12


白ズボン

2本

12


栄養士

白衣

2着

12


白ズボン

2本

12


帽子

2枚

12


前掛

2枚

12


長靴

1足

12


給食業務に従事する職員

調理衣

2着

12


白ズボン

2本

12


帽子

2枚

12


前掛

2枚

12


長靴

1足

12


サンダル

2足

12


看護職員

看護衣

4着

12


予防衣

2着

12


白ズボン

2本

12


帽子

2枚

12


事務職員(女子)

事務服(夏)

(上衣)

2着

24


事務服(冬)

(上下)

2着

24


保清、洗濯、電気、ボイラー、リネン等に従事する職員

作業服

(上、下衣)

2着

12


帽子

2枚

12

前掛

2枚

12

靴(白)

2足

12

長靴

1足

12