○公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例
平成元年3月11日条例第4号
公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業法に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務を要することとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 任命権者は、職務の特殊性により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任免権者は、育児短時間勤務者等について、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 任命権者は、職員に前3項の規定により勤務を要しない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該勤務期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第3条の2 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条及び第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則に定める断続的な勤務を命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。
3 前項に定めるもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(時間外勤務代休時間)
第4条 任命権者は、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)第19条第2項の規程により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)第2条第3項及び第4項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て休憩時間につき別段の定めをすることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない期間内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月4日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)