○公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例
平成元年3月11日条例第5号
公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 職員の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。
2 前項の休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、休日である公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第4号)第3条の規定により勤務時間が割振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
4 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
5 休日が勤務を要しない日にあたるときは、その日は勤務を要しない日とする。
(休暇の種類)
第3条 休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 組合休暇
(5) 介護休暇
(6) 介護時間
(休暇の承認)
第4条 年次休暇は、その時期につき、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がない場合にこれを承認するものとする。
2 病気休暇、特別休暇(女子職員の出産によるものを除く。)、組合休暇、介護休暇及び介護時間については、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がなく、他の時期においては当該休暇の目的を達することができないと認められる場合はこれを承認するものとする。
3 前項の承認について、病気、災害その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、規則の定めるところにより承認を受けなければならない。
(年次休暇)
第5条 年次休暇は、1暦年ごとにおける休暇とし、その日数は20日(育児短時間勤務職員等、法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び当該年の中途において新たに採用された職員の年次休暇の日数は、規則で定める。
2 年次休暇は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。
(病気休暇)
第6条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養を要する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇とする。
2 前項に規定する病気休暇の基準は、規則で定める。
3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えることができる。
4 会計年度任用職員が第1項の休暇を取得した場合は、その勤務しない1時間につき、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額を、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては会計年度任用任用職員給与条例第16条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(特別休暇)
第7条 前2条に規定するもののほか、災害その他特別の理由がある場合においては、特別休暇を与えることができる。
2 前項に規定する特別休暇の基準は、規則で定める。
3 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として与えることができる。
(組合休暇)
第8条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることができない。
4 第1項の休暇は、会計年度任用職員には付与しない。
(介護休暇)
第9条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。以下同じ。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、管理者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内(会計年度任用職員にあっては通算して93日を超えない範囲内)で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、勤務しない1時間につき、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額(フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第7条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額を、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第16条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの報酬額)を減額する。
4 第1項の休暇は、1週間当たりの勤務日数が2日以内の会計年度任用職員は付与しない。
(介護時間)
第9条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する時間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、勤務しない1時間につき、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額(フルタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第7条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額を、パートタイム会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第16条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの報酬額)を減額する。
4 第1項の介護時間は、1週間当たりの勤務日数が2日以内の会計年度任用職員及び1日の勤務時間が6時間15分未満の会計年度任用職員には付与しない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において介護休暇をしている職員の特例措置)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第9条第3項の規定の適用については、同項中「第22条」とあるのは、「附則第11項(同条例附則第12項の規定により読替えて適用する場合を含む。)」とする。
附 則(平成9年3月7日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、改正前の公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定により看護休暇の承認を受けている職員についても適用する。この場合において、改正前の条例第4条の規定により承認された看護休暇は、改正後の条例第9条の規定による介護休暇とみなし、施行日前において付与された看護休暇の日数を施行日以後の介護休暇の日数に通算するものとする。
(公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部改正)
3 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第18条中「看護休暇」を「介護休暇」に改める。
附 則(平成19年12月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
2 公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第24条第6項」を「第24条第5項」に改める。
附 則(令和元年11月1日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年2月28日条例第3号抄)
(施行日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。