○公立紀南病院組合職員の給与に関する条例
平成元年3月31日条例第9号
公立紀南病院組合職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年公立紀南病院組合条例第6号)の適用を受ける者及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、他の法令及び第4条第2項に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(一)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第29条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3のとおりとする。
(初任給、昇格、降格の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の初任給の基準並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、管理者の定める基準に従い決定する。
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、60歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員の昇給については、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、その者の勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める場合を除きその属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 すべて昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、その月の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の25日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
3 新任、復職又は増給、減給の場合、その月分の給料は発令の日から起算し、日割で支給する。
4 解職又は減給により給料に過渡しがあるときは、その際これを返納しなければならない。
5 休職、退職、解職のときはその月の半を過ぐる時、その月の給料の全額を支給することができる。ただし、懲戒又はこれに準ずる事由により解職された者は、発令当日までの分を日割で支給する。
6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
7 第3項又は第5項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第9条 削除
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(以下「医(一)4級以上職員」という。)に対しては、支給しない。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹(両親がないとき又は父母ともに60歳以上で収入のない場合に限る。)
(6) 労務に服することができない程度の身体障害等を有する者
第11条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第12条 新たに職員となった者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医(一)4級以上職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医(一)4級以上職員以外のものが医(一)4級以上職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第13条 前3条に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第14条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項に定める職員に対し支給する。
2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員について、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号いずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公立紀南病院組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第16条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第16条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第17条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、条例で定める。
(給与の減額)
第18条 職員が勤務しないときは、公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例第3条に規定する休暇(組合休暇及び介護休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第19条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者の定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。休日に特に勤務することを命ぜられた職員についても同様とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(正規の勤務時間中に勤務した職員に休日手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間を割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、正規の勤務時間を超えてした前項各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合をそれぞれ100分の100とする。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第4条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する管理者の定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(端数計算)
第21条 第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 第18条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間における休日の日数に相当するものとして規則で定める数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第24条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、その勤務1月につき給料月額の100分の20を超えない範囲において管理職手当を支給する。
2 前項の規定による管理職手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)
第25条 第19条及び第20条の規定は、救急業務に従事する場合を除き、前条に規定する職員には適用しない。
(期末手当)
第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第26条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の102.5
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の71.25」とする。
4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの又は特に任命権者が必要と認めたもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及び地域手当の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当の支給制限)
第26条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第26条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各号に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準にしたがって定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の48.75、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。
4 第26条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第26条の2中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(医師人事評価における勤勉手当)
第28条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員(規則で定める職員を除く。)に、人事評価に基づいて管理者が定める額(以下「医師人事評価勤勉手当」という。)を、勤勉手当として支給する。
2 医師人事評価勤勉手当の支給に関して必要な事項は、規則に定める。
(非常勤職員等の給与)
第29条 常時勤務を要しない職員及び臨時に雇用される職員については、一般の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で管理者が定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第29条の2 第10条、第11条、第12条及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員については適用しない。
(休職者の給与)
第30条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職したときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職したときは、その休職の期間が満3年に達するまでは、その者に給与の全額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職したときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職したときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第1号)第2条第2号及び第3号に該当して休職したときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 休職した職員には、前5項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第31条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 公立紀南病院組合職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第1号)は、廃止する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)
3 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条中「公立紀南病院組合職員の給与等に関する条例(昭和39年3月30日条例第1号)第22条第2項」を「公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)第26条第2項」に改める。
第5条を削る。
附則第3項中「第114条第2項」を「第114条第3項」に改める。
(公立紀南病院組合職員の退職手当支給の臨時特例に関する条例の一部改正)
4 公立紀南病院組合職員の退職手当支給の臨時特例に関する条例(昭和56年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号及び第2号中「俸給月額」を「給料月額」に改める。
(公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例の一部改正)
5 公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「公立紀南病院組合職員の給与等に関する条例(昭和39年3月30日条例第1号)第8条第1項第1号ロに規定する行政職俸給表(二)」を「公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)第5条第1項第1号イに規定する行政職給料表(二)」に改める。
6 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職員の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第8項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第8項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第26条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項において準用する第26条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第26条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第30条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第30条第1項又は第2項 前各号に定める額
イ 第30条第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第30条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与にかかる割合を乗じて得た額
エ 第30条第5項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 6級 |
医療職給料表(二) | 6級 |
医療職給料表(三) | 6級 |
7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第18条から第20条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間における休日の日数に相当するものとして規則で定める数を乗じたものを減じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの給与の特例措置)
9 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(一) | 2級以下 | 100分の1.6 |
3級から4級まで | 100分の4 |
5級から6級まで | 100分の5 |
7級 | 100分の7 |
医療職給料表(二) | 2級以下 | 100分の1.6 |
3級から5級まで | 100分の4 |
6級から7級まで | 100分の5 |
医療職給料表(三) | 2級以下 | 100分の1.6 |
3級から4級まで | 100分の4 |
5級から6級まで | 100分の5 |
7級 | 100分の7 |
10 特例期間においては、第30条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、次の各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 第30条第1項又は第2項の規定により支給される給与については、前項に定める額
(2) 第30条第3項、第4項又は第5項の規定により支給される給与については、前項に定める額に、当該各項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
11 特例期間においては、第18条に規定する勤務1時間あたりの給与額は、第22条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に1年間における休日の日数に相当するものとして規則で定める数を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
12 特例期間においては、附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、附則第9項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から附則第6項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第10項第1号中「前項」とあるのは「附則第12項の規定により読み替えられた前項」と、同項第2号中「前項」とあるのは「附則第12項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは、「除して得た額から附則第8項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
13 附則第9項から前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級及び第6条、第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員又は常勤を要しない職員
(2) 令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下この条及び次条において「旧地方公務員法」という。)第28条の2第3項に掲げる条例で定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員
(3) 旧地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により旧地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(旧地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された旧地方公務員法第28条の2第1項に規定する管理監督職員を占める職員
(4) 旧地方公務員法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち規則で定める職員
(5) 旧地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(旧地方公務員法第28条の6第1項に規定する定年退職おいて前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 旧地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職種への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が、異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額の合計額が」当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級の最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
19 附則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
20 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。
附 則(平成元年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第30条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年3月28日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項を削る改正規定(附則第4項において同じ。)は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第10項を除く。)による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過処置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当するものにあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3号中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過処置)
10 切替期間において、改正前の条例第15条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第15条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年12月24日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第26条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成6年12月28日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
6 平成6年12月に改正前の条例第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる職員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第26条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成7年3月31日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成8年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第5項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していない者は、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(附則第10条において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が定める。
7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第6項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定により定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表 医療職(一)切替給料表
旧号給 | 職務の級 |
1級 | 2級 | 3級 |
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
| | 月 | 円 | | 月 | 円 | | 月 | 円 |
1 | ― | | | 1 | | | 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 | | | 2 | 3 | 308,300 | 1 | | |
3 | 3 | | | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | | | 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | | |
7 | 6 | | | 6 | 6 | 369,900 | 5 | | |
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | | |
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | | | 7 | | |
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | | | 8 | | |
11 | 9 | | | 9 | | | 9 | | |
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | | | 10 | | |
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | | | 11 | | |
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | | | 12 | | |
15 | 12 | | | 13 | | | 13 | | |
16 | 13 | | | 14 | | | 14 | | |
17 | 14 | | | 15 | | | 15 | | |
18 | 15 | | | 16 | | | 16 | | |
19 | 16 | | | 17 | | | 17 | | |
20 | 17 | | | 18 | | | 18 | | |
21 | | | | 19 | | | 19 | | |
22 | | | | 20 | | | 20 | | |
23 | | | | 21 | | | 21 | | |
24 | | | | 22 | | | 22 | | |
25 | | | | 23 | | | 23 | | |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
附 則(平成9年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(特定号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 切替日において、別に定める職にある職員の切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第7条第1項、第2項及び第4項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 附則第2項若しくは第3項の規定により決定される号給又は昇給規定により決定される号給の額が、改正前の条例の規定により決定されていた号給(この項において「旧号給」という。)の額に達しない職員の給料月額は、これらの規定にかかわらず、旧号給の額とする。
6 切替日において給与調整を受けている職員又はこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額は、その者が切替日において給与調整等を終了したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
ア 行政職給料表(一)切替表
旧号給 | 新号給 |
1級 8号 | 1級 4号 |
2級 4号 | 2級 3号 |
2級 8号 | 3級 5号 |
3級 10号 | 4級 5号 |
3級 11号 | 4級 6号 |
4級 10号 | 5級 8号 |
4級 11号 | 5級 9号 |
4級 12号 | 5級 10号 |
6級 10号 | 5級 13号 |
6級 11号 | 5級 14号 |
6級 12号 | 5級 15号 |
6級 13号 | 5級 16号 |
イ 行政職給料表(二)切替表
旧号給 (行政職給料表(二)の号給) | 新号給 (行政職給料表(一)の号給) |
2級 7号 | 2級 5号 |
2級 8号 | 2級 6号 |
3級 11号 | 3級 9号 |
3級 12号 | 4級 5号 |
3級 13号 | 4級 6号 |
3級 14号 | 4級 7号 |
3級 15号 | 4級 7号 |
3級 16号 | 4級 8号 |
3級 17号 | 4級 9号 |
5級 10号 | 4級 9号 |
5級 11号 | 5級 8号 |
5級 12号 | 5級 8号 |
5級 13号 | 5級 9号 |
5級 14号 | 5級 10号 |
5級 15号 | 5級 11号 |
5級 16号 | 5級 11号 |
5級 17号 | 5級 12号 |
6級 13号 | 5級 12号 |
6級 14号 | 5級 13号 |
6級 15号 | 5級 14号 |
6級 16号 | 5級 15号 |
6級 17号 | 5級 16号 |
6級 18号 | 6級 14号 |
6級 19号 | 6級 15号 |
6級 20号 | 6級 16号 |
6級 21号 | 6級 17号 |
6級 22号 | 6級 18号 |
6級 23号 | 6級 19号 |
6級 24号 | 6級 20号 |
6級 25号 | 6級 21号 |
6級 26号 | 6級 22号 |
6級 27号 | 6級 23号 |
6級 28号 | 6級 24号 |
6級 29号 | 6級 25号 |
ウ 医療職給料表(二)切替表
旧号給 | 新号給 |
1級 9号 | 1級 7号 |
1級 10号 | 1級 8号 |
1級 11号 | 1級 8号 |
1級 12号 | 1級 9号 |
2級 7号 | 2級 5号 |
2級 8号 | 2級 6号 |
2級 9号 | 2級 8号 |
2級 10号 | 2級 9号 |
3級 6号 | 3級 5号 |
3級 7号 | 3級 6号 |
3級 9号 | 3級 8号 |
3級 10号 | 3級 9号 |
3級 11号 | 3級 10号 |
3級 12号 | 3級 11号 |
3級 13号 | 4級 9号 |
3級 14号 | 4級 10号 |
3級 15号 | 4級 11号 |
3級 16号 | 4級 12号 |
3級 17号 | 4級 13号 |
3級 18号 | 5級 10号 |
3級 19号 | 5級 11号 |
エ 医療職給料表(三)切替表
旧号給 | 新号給 |
2級 7号 | 2級 5号 |
2級 8号 | 2級 6号 |
2級 9号 | 2級 6号 |
2級 10号 | 2級 7号 |
2級 11号 | 2級 9号 |
2級 12号 | 2級 10号 |
2級 13号 | 2級 11号 |
2級 14号 | 2級 13号 |
2級 15号 | 2級 13号 |
2級 16号 | 2級 14号 |
2級 17号 | 2級 15号 |
3級 5号 | 2級 11号 |
3級 6号 | 2級 11号 |
3級 7号 | 3級 6号 |
3級 11号 | 3級 10号 |
3級 12号 | 3級 11号 |
3級 13号 | 3級 12号 |
3級 14号 | 3級 13号 |
3級 15号 | 3級 14号 |
3級 16号 | 3級 15号 |
3級 17号 | 3級 16号 |
3級 18号 | 3級 17号 |
3級 19号 | 3級 18号 |
5級 12号 | 4級 17号 |
5級 13号 | 4級 17号 |
5級 14号 | 4級 18号 |
5級 15号 | 4級 19号 |
5級 16号 | 4級 20号 |
5級 17号 | 4級 22号 |
5級 18号 | 4級 24号 |
5級 19号 | 4級 26号 |
5級 20号 | 4級 28号 |
5級 21号 | 4級 30号 |
5級 22号 | 4級 32号 |
5級 23号 | 4級 33号 |
5級 24号 | 4級 34号 |
5級 25号 | 4級 35号 |
5級 26号 | 4級 36号 |
5級 27号 | 4級 37号 |
5級 28号 | 4級 38号 |
5級 29号 | 4級 39号 |
5級 30号 | 4級 40号 |
5級 31号 | 4級 41号 |
附 則(平成9年12月24日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定及び第26条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条及び第12条並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成10年12月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成11年12月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(附則第7項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第26条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成12年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成12年12月に改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第26条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成13年12月26日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第26条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第26条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成14年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月5日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第26条第1項後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第26条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附 則(平成15年3月31日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項から第5項まで又は第30条第1項から第3項まで、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(改正後の条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項から第5項まで又は第30条第1項から第3項まで、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(改正後の条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成18年3月30日条例第1号)
改正
平成21年12月25日条例第6号
平成22年12月24日条例第5号
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から第2ウまでの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 切替日の前日において、旧級が医療職給料表の4級である職員の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において給与条例別表第1から第2ウまでの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例。)の施行の日において同条附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規程により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときには、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例の一部改正)
13 公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(平成元年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第4条中「100分の210」を「100分の212.5」に、「100分の235」を「100分の232.5」に、「給料及び扶養手当」を「給料、扶養手当及び地域手当」に改める。
(公立紀南病院組合職員の育児休業に関する条例の一部改正)
14 公立紀南病院組合職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「調整期間」という。)」を削り、「その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮することができる。」を「号給を調整する。」に改め、同条第2項を削る。
附則別表第1 職務の級の切替
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 |
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
6級 | 6級 |
7級 | 7級 |
医療職給料表(三) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
6級 | 6級 |
附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の号給の切替表
ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
17 | 3月未満 | | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
18 | 3月未満 | | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
19 | 3月未満 | | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | | | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | | | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | | | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | | | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | | | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | | | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | | | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | | | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | | | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | | |
3月以上6月未満 | | | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | | |
6月以上9月未満 | | | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | | |
9月以上12月未満 | | | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | | |
12月以上 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | | |
23 | 3月未満 | | | 89 | 67 | 93 | 81 | | | |
3月以上6月未満 | | | 90 | 67 | 94 | 82 | | | |
6月以上9月未満 | | | 91 | 68 | 95 | 83 | | | |
9月以上12月未満 | | | 92 | 68 | 96 | 84 | | | |
12月以上 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | | |
24 | 3月未満 | | | 93 | 69 | 97 | 85 | | | |
3月以上6月未満 | | | 94 | 70 | 98 | 86 | | | |
6月以上9月未満 | | | 95 | 71 | 99 | 87 | | | |
9月以上12月未満 | | | 96 | 72 | 100 | 88 | | | |
12月以上 | | | 97 | 73 | 101 | 89 | | | |
25 | 3月未満 | | | 97 | 73 | 101 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 98 | 73 | 102 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 99 | 74 | 103 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 100 | 74 | 104 | | | | |
12月以上 | | | 101 | 75 | 105 | | | | |
26 | 3月未満 | | | 101 | 75 | 105 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 102 | 75 | 106 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 103 | 76 | 107 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 104 | 76 | 108 | | | | |
12月以上 | | | 105 | 77 | 109 | | | | |
27 | 3月未満 | | | 105 | 77 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 106 | 78 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 107 | 79 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 108 | 80 | | | | | |
12月以上 | | | 109 | 81 | | | | | |
28 | 3月未満 | | | 109 | 81 | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | 82 | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | 83 | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | 84 | | | | | |
12月以上 | | | 113 | 85 | | | | | |
29 | 3月未満 | | | 113 | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 114 | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 115 | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 116 | | | | | | |
12月以上 | | | 117 | | | | | | |
30 | 3月未満 | | | 117 | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 118 | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 119 | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 120 | | | | | | |
12月以上 | | | 121 | | | | | | |
31 | 3月未満 | | | 121 | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 122 | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 123 | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 124 | | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | | |
32 | 3月未満 | | | 125 | | | | | | |
3月以上6月未満 | | | 125 | | | | | | |
6月以上9月未満 | | | 125 | | | | | | |
9月以上12月未満 | | | 125 | | | | | | |
12月以上 | | | 125 | | | | | | |
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | 1 | 1 |
12月以上 | | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 9 | 5 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 |
12月以上 | 13 | 9 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 |
12月以上 | 17 | 13 | 5 |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 |
12月以上 | 21 | 17 | 9 |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 |
12月以上 | 25 | 21 | 13 |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 |
12月以上 | 29 | 25 | 17 |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 |
12月以上 | 33 | 29 | 21 |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 |
12月以上 | 37 | 33 | 25 |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 |
12月以上 | 41 | 37 | 29 |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 |
12月以上 | 45 | 41 | 33 |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 |
12月以上 | 49 | 45 | 37 |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 |
12月以上 | 53 | 49 | 41 |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 |
12月以上 | 57 | 53 | 45 |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 |
12月以上 | 61 | 57 | 49 |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 |
12月以上 | 65 | 61 | 53 |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 |
12月以上 | 65 | 65 | 57 |
19 | 3月未満 | | 65 | 57 |
3月以上6月未満 | | 66 | 58 |
6月以上9月未満 | | 67 | 59 |
9月以上12月未満 | | 68 | 60 |
12月以上 | | 69 | 61 |
20 | 3月未満 | | 69 | 61 |
3月以上6月未満 | | 70 | 62 |
6月以上9月未満 | | 71 | 63 |
9月以上12月未満 | | 72 | 64 |
12月以上 | | 73 | 65 |
21 | 3月未満 | | 73 | 65 |
3月以上6月未満 | | 74 | 66 |
6月以上9月未満 | | 75 | 67 |
9月以上12月未満 | | 76 | 68 |
12月以上 | | 77 | 69 |
22 | 3月未満 | | 77 | 69 |
3月以上6月未満 | | 78 | 70 |
6月以上9月未満 | | 79 | 71 |
9月以上12月未満 | | 80 | 72 |
12月以上 | | 81 | 73 |
23 | 3月未満 | | 81 | 73 |
3月以上6月未満 | | 82 | 74 |
6月以上9月未満 | | 83 | 75 |
9月以上12月未満 | | 84 | 76 |
12月以上 | | 85 | 77 |
24 | 3月未満 | | 85 | 77 |
3月以上6月未満 | | 86 | 78 |
6月以上9月未満 | | 87 | 79 |
9月以上12月未満 | | 88 | 80 |
12月以上 | | 89 | 81 |
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | | |
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | | |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | | |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | | |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | | |
24 | 3月未満 | | 89 | 89 | 85 | | | |
3月以上6月未満 | | 90 | 90 | 86 | | | |
6月以上9月未満 | | 91 | 91 | 87 | | | |
9月以上12月未満 | | 92 | 92 | 88 | | | |
12月以上 | | 93 | 93 | 89 | | | |
25 | 3月未満 | | 93 | 93 | 89 | | | |
3月以上6月未満 | | 94 | 94 | 90 | | | |
6月以上9月未満 | | 95 | 95 | 91 | | | |
9月以上12月未満 | | 96 | 96 | 92 | | | |
12月以上 | | 97 | 97 | 93 | | | |
26 | 3月未満 | | 97 | 97 | 93 | | | |
3月以上6月未満 | | 98 | 98 | 94 | | | |
6月以上9月未満 | | 99 | 99 | 95 | | | |
9月以上12月未満 | | 100 | 100 | 96 | | | |
12月以上 | | 101 | 101 | 97 | | | |
27 | 3月未満 | | 101 | 101 | 97 | | | |
3月以上6月未満 | | 102 | 102 | 98 | | | |
6月以上9月未満 | | 103 | 103 | 99 | | | |
9月以上12月未満 | | 104 | 104 | 100 | | | |
12月以上 | | 105 | 105 | 101 | | | |
28 | 3月未満 | | 105 | 105 | | | | |
3月以上6月未満 | | 105 | 106 | | | | |
6月以上9月未満 | | 105 | 107 | | | | |
9月以上12月未満 | | 105 | 108 | | | | |
12月以上 | | 105 | 109 | | | | |
29 | 3月未満 | | | 109 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 110 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 111 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 112 | | | | |
12月以上 | | | 113 | | | | |
30 | 3月未満 | | | 113 | | | | |
3月以上6月未満 | | | 113 | | | | |
6月以上9月未満 | | | 113 | | | | |
9月以上12月未満 | | | 113 | | | | |
12月以上 | | | 113 | | | | |
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | | | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | | | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | | | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | | | |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | | | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | | | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | | | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | | | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | | | |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | | | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | | | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | | | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | | | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | | | |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | | | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | | | | |
3月以上6月未満 | 122 | 122 | | | | |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | | | | |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | | | | |
12月以上 | 125 | 125 | | | | |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | | | | |
3月以上6月未満 | 126 | 126 | | | | |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | | | | |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | | | | |
12月以上 | 129 | 129 | | | | |
34 | 3月未満 | 129 | 129 | | | | |
3月以上6月未満 | 130 | 130 | | | | |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | | | | |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | | | | |
12月以上 | 133 | 133 | | | | |
35 | 3月未満 | 133 | 133 | | | | |
3月以上6月未満 | 134 | 134 | | | | |
6月以上9月未満 | 135 | 135 | | | | |
9月以上12月未満 | 136 | 136 | | | | |
12月以上 | 137 | 137 | | | | |
36 | 3月未満 | 137 | 137 | | | | |
3月以上6月未満 | 138 | 138 | | | | |
6月以上9月未満 | 139 | 139 | | | | |
9月以上12月未満 | 140 | 140 | | | | |
12月以上 | 141 | 141 | | | | |
37 | 3月未満 | 141 | 141 | | | | |
3月以上6月未満 | 142 | 142 | | | | |
6月以上9月未満 | 143 | 143 | | | | |
9月以上12月未満 | 144 | 144 | | | | |
12月以上 | 145 | 145 | | | | |
38 | 3月未満 | 145 | 145 | | | | |
3月以上6月未満 | 146 | 146 | | | | |
6月以上9月未満 | 147 | 147 | | | | |
9月以上12月未満 | 148 | 148 | | | | |
12月以上 | 149 | 149 | | | | |
39 | 3月未満 | 149 | | | | | |
3月以上6月未満 | 150 | | | | | |
6月以上9月未満 | 151 | | | | | |
9月以上12月未満 | 152 | | | | | |
12月以上 | 153 | | | | | |
40 | 3月未満 | 153 | | | | | |
3月以上6月未満 | 154 | | | | | |
6月以上9月未満 | 155 | | | | | |
9月以上12月未満 | 156 | | | | | |
12月以上 | 157 | | | | | |
41 | 3月未満 | 157 | | | | | |
3月以上6月未満 | 158 | | | | | |
6月以上9月未満 | 159 | | | | | |
9月以上12月未満 | 160 | | | | | |
12月以上 | 161 | | | | | |
附則別表第3 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 医療職給料表(一)の4級である職員の新号給
旧号給 | 旧級 | 4級 | 5級 |
経過期間 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 |
6月以上9月未満 | 1 | 1 |
9月以上12月未満 | 1 | 1 |
12月以上 | 1 | 1 |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 |
6月以上9月未満 | 3 | 1 |
9月以上12月未満 | 4 | 1 |
12月以上 | 5 | 1 |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 |
6月以上9月未満 | 7 | 1 |
9月以上12月未満 | 8 | 1 |
12月以上 | 9 | 1 |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 |
6月以上9月未満 | 11 | 1 |
9月以上12月未満 | 12 | 1 |
12月以上 | 13 | 1 |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 |
6月以上9月未満 | 15 | 1 |
9月以上12月未満 | 16 | 1 |
12月以上 | 17 | 1 |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 |
6月以上9月未満 | 19 | 1 |
9月以上12月未満 | 20 | 1 |
12月以上 | 21 | 1 |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 |
6月以上9月未満 | 23 | 1 |
9月以上12月未満 | 24 | 1 |
12月以上 | 25 | 1 |
13 | 3月未満 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 1 |
6月以上9月未満 | 27 | 1 |
9月以上12月未満 | 28 | 1 |
12月以上 | 29 | 1 |
14 | 3月未満 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 1 |
6月以上9月未満 | 31 | 1 |
9月以上12月未満 | 32 | 1 |
12月以上 | 33 | 1 |
15 | 3月未満 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 1 |
6月以上9月未満 | 35 | 1 |
9月以上12月未満 | 36 | 1 |
12月以上 | 37 | 1 |
16 | 3月未満 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 38 | 1 |
6月以上9月未満 | 39 | 1 |
9月以上12月未満 | 40 | 1 |
12月以上 | 41 | 1 |
17 | 3月未満 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 42 | 1 |
6月以上9月未満 | 43 | 1 |
9月以上12月未満 | 44 | 1 |
12月以上 | 45 | 1 |
18 | 3月未満 | 45 | 1 |
3月以上6月未満 | 46 | 2 |
6月以上9月未満 | 47 | 3 |
9月以上12月未満 | 48 | 4 |
12月以上 | 49 | 5 |
19 | 3月未満 | 49 | 5 |
3月以上6月未満 | 50 | 6 |
6月以上9月未満 | 51 | 7 |
9月以上12月未満 | 52 | 8 |
12月以上 | 53 | 9 |
20 | 3月未満 | 53 | 9 |
3月以上6月未満 | 54 | 9 |
6月以上9月未満 | 55 | 10 |
9月以上12月未満 | 56 | 10 |
12月以上 | 57 | 11 |
附 則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第6号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第5号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第26条第2項から第4項までの規定(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは、第30条第1項から第3項若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表第1の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)にあってはその減額対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
3級 | 1号給から16号給まで |
4級 | 1号給から4号給まで |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで |
3級 | 1号給から16号給まで |
4級 | 1号給から4号給まで |
附 則(平成22年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第11条各号中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める。
第16条の表第19条第1項の項中「8時間」を「7時間45分」に改め、同条同項の項の次に次のように加える。
第19条第2項 | 第1項 | 第1項(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。 |
第19条第3項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第16条の規定により読み替えられた同項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。 |
3 公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「(休日を」を「(公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を」に改める。
附 則(平成22年12月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の公立紀南病院職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項から第4項までの規定(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(公立紀南病院職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、公立紀南病院組合職員の給与条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第1号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)にあっては、その減額対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から56号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から28号給まで |
6級 | 1号給から12号給まで |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで |
3級 | 1号給から56号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から28号給まで |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「公立紀南病院組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第5号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平成18年3月30日附則第8項の失効)
5 平成18年3月30日公立紀南病院職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第8項は、平成22年12月31日限りその効力を失う。
(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改める。
附則第2項を次のように改める。
2 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員を含む。)に対する給与条例附則第6項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第11条の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
附則第2項の次に、次の項を加える。
3 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第20条の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第8項」とする。
附 則(平成23年12月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の公立紀南病院職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第26条第2項から第4項までの規定(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで、若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(公立紀南病院職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第29条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)にあっては、その減額対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当(給与条例第16条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他管理者が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(一) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
3級 | 1号給から68号給まで |
4級 | 1号給から56号給まで |
5級 | 1号給から40号給まで |
6級 | 1号給から24号給まで |
7級 | 1号給から8号給まで |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで |
3級 | 1号給から68号給まで |
4級 | 1号給から56号給まで |
5級 | 1号給から40号給まで |
6級 | 1号給から20号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成24年3月29日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
2 公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において介護休暇をしている職員の特例措置)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第9条第3項の規定の適用については、同項中「第22条」とあるのは、「附則第11項(同条例附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において部分休業をしている職員の特例措置)
4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について給与条例附則第11項(同条例附則第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む)に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して支給する。
附 則(平成25年7月9日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成26年4月1日(以下、「切替日」とする。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成27年3月27日条例第1号)
(施行日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 給料の切り替えに伴う経過措置については次の各号に定めるところによる。
(1) 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(2) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(3) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第26条第4項(給与条例第27条第4項において準用する場合及び公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ)の規定の適用については、給与条例第26条第4項中「給料」とあるのは「給料と公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号。)附則第3項の規定による給料の合計額」とする。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則(平成28年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成27年4月1日(以下、「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成28年12月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成29年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第1項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前条第2項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうちの1人については9,000円)」と、第12条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは、
「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第10条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員になった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第1項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前条第2項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第12条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第1項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「1人につき6,500円」とあるのは「1人につき6,500円(医(一)4級以上職員にあっては3,500円)」と、「前条第2項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第12条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成30年3月30日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月29日条例第2号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和元年11月1日条例第5号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第26条第1項及び第3項、第26条の2第2号(同条例第27条第5項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年11月1日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当における経過措置)
4 第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第15条の規定に基づき支給される住居手当の支給額が、令和2年3月31日において改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正前の給与条例」という。)第15条の規定に基づいて支給された住居手当の支給額よりも2,000円を超えて減額となる職員については、令和3年3月31日までの間、改正前の給与条例第15条の規定に基づいて算定された住居手当の支給額を支給する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和2年11月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、令和2年12月1日から適用する。
(委任)
3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和3年11月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(委任)
2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和4年11月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(会計年度任用職員の給料)
4 公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第5条の規定により公立紀南病院組合会計年度任用職員に適用される給料表については、改正附則第1項の規定にかかわらず、条例公布日より令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「旧条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 (略)
(公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例附則第14項から第19項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附 則(令和5年11月28日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(会計年度任用職員の給料)
4 公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第5条の規定により公立紀南病院組合会計年度任用職員に適用される給料表については、改正附則第1項の規定にかかわらず、条例公布日より令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和6年2月28日条例第2号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1 行政職給料表(第5条関係)
ア 行政職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 |
| | | | | | | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 |
| | | | | | | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 |
| | | | | | | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 |
| | | | | | | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 |
| | | | | | | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 |
| | | | | | | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 |
| | | | | | | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 |
| | | | | | | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 |
| | | | | | | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 |
| | | | | | | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 |
| | | | | | | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 |
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 |
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 |
| | | | | | | |
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 |
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 |
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 |
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 |
| | | | | | | |
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 |
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 |
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 |
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 |
| | | | | | | |
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 |
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 |
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 |
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 |
| | | | | | | |
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 |
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |
| | | | | | | |
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |
| | | | | | | |
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |
| | | | | | | |
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |
| | | | | | | |
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |
| | | | | | | |
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |
| | | | | | | |
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | | |
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | | |
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | | |
| | | | | | | |
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | | |
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | | |
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | | |
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | | |
| | | | | | | |
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | | |
94 | | 299,400 | 347,400 | | | | |
95 | | 299,700 | 347,800 | | | | |
96 | | 300,100 | 348,200 | | | | |
| | | | | | | |
97 | | 300,300 | 348,400 | | | | |
98 | | 300,600 | 348,800 | | | | |
99 | | 301,000 | 349,200 | | | | |
100 | | 301,400 | 349,500 | | | | |
| | | | | | | |
101 | | 301,600 | 349,800 | | | | |
102 | | 301,900 | 350,200 | | | | |
103 | | 302,200 | 350,600 | | | | |
104 | | 302,500 | 351,000 | | | | |
| | | | | | | |
105 | | 302,700 | 351,500 | | | | |
106 | | 303,000 | 351,900 | | | | |
107 | | 303,300 | 352,300 | | | | |
108 | | 303,600 | 352,700 | | | | |
| | | | | | | |
109 | | 303,800 | 353,200 | | | | |
110 | | 304,200 | 353,600 | | | | |
111 | | 304,600 | 353,900 | | | | |
112 | | 304,900 | 354,200 | | | | |
| | | | | | | |
113 | | 305,100 | 354,700 | | | | |
114 | | 305,300 | | | | | |
115 | | 305,600 | | | | | |
116 | | 306,000 | | | | | |
| | | | | | | |
117 | | 306,200 | | | | | |
118 | | 306,400 | | | | | |
119 | | 306,700 | | | | | |
120 | | 307,000 | | | | | |
| | | | | | | |
121 | | 307,400 | | | | | |
122 | | 307,600 | | | | | |
123 | | 307,900 | | | | | |
124 | | 308,200 | | | | | |
| | | | | | | |
125 | | 308,500 | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2 医療職給料表(第5条関係)
ア 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | 574,500 |
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | 577,600 |
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | 580,700 |
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | 583,800 |
| | | | | |
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | 586,700 |
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | 589,100 |
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | 591,500 |
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | 593,900 |
| | | | | |
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | 596,100 |
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | 597,600 |
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | 599,100 |
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | 600,600 |
| | | | | |
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | 602,100 |
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | 603,200 |
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | 604,300 |
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | 605,200 |
| | | | | |
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | 606,400 |
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | 607,400 |
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | 608,400 |
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | 609,400 |
| | | | | |
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | 610,400 |
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | 611,400 |
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | 612,400 |
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | 613,400 |
| | | | | |
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | 614,400 |
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | 615,400 |
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | 616,400 |
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | 617,400 |
| | | | | |
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | 618,400 |
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | 619,400 |
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | 620,400 |
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | 621,400 |
| | | | | |
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | 622,400 |
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | 623,400 |
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | 624,400 |
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | 625,400 |
| | | | | |
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | 626,400 |
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | 627,400 |
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | 628,400 |
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | 629,400 |
| | | | | |
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | 630,400 |
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | 631,400 |
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | 632,400 |
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | 633,400 |
| | | | | |
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | 634,400 |
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | 635,400 |
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | 636,400 |
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | 637,400 |
| | | | | |
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | |
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | |
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | |
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | |
| | | | | |
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | |
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | |
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | |
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | |
| | | | | |
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | |
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | |
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | |
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | |
| | | | | |
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | |
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | |
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | |
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | |
| | | | | |
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | |
66 | | 476,900 | 528,700 | 580,200 | |
67 | | 477,500 | 529,400 | 581,100 | |
68 | | 478,100 | 530,300 | 582,000 | |
| | | | | |
69 | | 478,400 | 531,200 | 582,900 | |
70 | | 479,000 | 532,000 | 583,800 | |
71 | | 479,700 | 532,900 | 584,700 | |
72 | | 480,400 | 533,800 | 585,600 | |
| | | | | |
73 | | 480,800 | 534,600 | 586,500 | |
74 | | 481,400 | 535,500 | 587,400 | |
75 | | 482,100 | 536,400 | 588,300 | |
76 | | 482,800 | 537,100 | 589,200 | |
| | | | | |
77 | | 483,200 | 537,900 | 590,100 | |
78 | | 483,800 | 538,800 | 591,000 | |
79 | | 484,400 | 539,700 | 591,900 | |
80 | | 484,900 | 540,600 | 592,800 | |
| | | | | |
81 | | 485,400 | 541,400 | 593,700 | |
82 | | 485,900 | 542,300 | 594,600 | |
83 | | 486,400 | 543,200 | 595,500 | |
84 | | 486,900 | 544,100 | 596,400 | |
| | | | | |
85 | | 487,300 | 544,900 | 597,300 | |
86 | | 487,800 | 545,800 | 598,200 | |
87 | | 488,200 | 546,700 | 599,100 | |
88 | | 488,700 | 547,600 | 600,000 | |
| | | | | |
89 | | 489,200 | 548,400 | 600,900 | |
90 | | 489,800 | | 601,800 | |
91 | | 490,400 | | 602,700 | |
92 | | 490,800 | | 603,600 | |
| | | | | |
93 | | 491,300 | | 604,500 | |
94 | | 491,900 | | 605,400 | |
95 | | 492,500 | | 606,300 | |
96 | | 493,000 | | 607,200 | |
| | | | | |
97 | | 493,500 | | 608,100 | |
98 | | | | 609,000 | |
99 | | | | 609,900 | |
100 | | | | 610,800 | |
| | | | | |
101 | | | | 611,700 | |
102 | | | | 612,600 | |
103 | | | | 613,500 | |
104 | | | | 614,400 | |
| | | | | |
105 | | | | 615,300 | |
106 | | | | 616,200 | |
107 | | | | 617,100 | |
108 | | | | 618,000 | |
| | | | | |
109 | | | | 618,900 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | 573,800 |
備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。
イ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 |
| | | | | | | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 |
| | | | | | | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 |
| | | | | | | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 |
| | | | | | | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 |
| | | | | | | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 |
| | | | | | | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 |
| | | | | | | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 |
| | | | | | | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 |
| | | | | | | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 |
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 |
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 |
| | | | | | | |
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 |
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 |
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 |
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 |
| | | | | | | |
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 |
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 |
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 |
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 |
| | | | | | | |
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 |
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 |
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 |
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 |
| | | | | | | |
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 |
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | |
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | |
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | |
| | | | | | | |
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | |
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | |
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | |
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | |
| | | | | | | |
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | |
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | |
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | |
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | |
| | | | | | | |
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | |
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | | |
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | | |
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | | |
| | | | | | | |
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | | |
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | | |
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | | |
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | | |
| | | | | | | |
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | | |
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | | |
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | | |
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | | |
| | | | | | | |
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | | |
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | | |
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | | |
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | | |
| | | | | | | |
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | | |
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | | |
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | | |
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | | |
| | | | | | | |
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | | |
86 | | 294,100 | 330,400 | 351,200 | | | |
87 | | 294,300 | 330,600 | 351,500 | | | |
88 | | 294,500 | 330,900 | 351,800 | | | |
| | | | | | | |
89 | | 294,900 | 331,300 | 352,200 | | | |
90 | | 295,100 | 331,700 | 352,500 | | | |
91 | | 295,300 | 332,000 | 352,800 | | | |
92 | | 295,500 | 332,300 | 353,100 | | | |
| | | | | | | |
93 | | 295,900 | 332,600 | 353,500 | | | |
94 | | 296,100 | 332,800 | 353,800 | | | |
95 | | 296,300 | 333,200 | 354,100 | | | |
96 | | 296,600 | 333,500 | 354,400 | | | |
| | | | | | | |
97 | | 296,900 | 333,700 | 354,700 | | | |
98 | | 297,100 | 334,000 | 355,100 | | | |
99 | | 297,300 | 334,300 | 355,500 | | | |
100 | | 297,600 | 334,600 | 355,900 | | | |
| | | | | | | |
101 | | 297,900 | 334,800 | 356,400 | | | |
102 | | 298,100 | 335,100 | 356,800 | | | |
103 | | 298,300 | 335,400 | 357,200 | | | |
104 | | 298,600 | 335,600 | 357,600 | | | |
| | | | | | | |
105 | | 298,900 | 335,800 | 358,100 | | | |
106 | | | 336,000 | | | | |
107 | | | 336,400 | | | | |
108 | | | 336,600 | | | | |
| | | | | | | |
109 | | | 336,800 | | | | |
110 | | | 337,200 | | | | |
111 | | | 337,600 | | | | |
112 | | | 338,000 | | | | |
| | | | | | | |
113 | | | 338,200 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士及びその他医療技術員に適用する。
ウ 医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 | 381,000 |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | 383,600 |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | 386,300 |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | 388,900 |
| | | | | | | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | 391,100 |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | 393,300 |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | 395,600 |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | 397,900 |
| | | | | | | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | 399,800 |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | 401,900 |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | 404,100 |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | 406,300 |
| | | | | | | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | 408,200 |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | 410,200 |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | 412,300 |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | 414,300 |
| | | | | | | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | 416,300 |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | 418,500 |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | 420,700 |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | 422,800 |
| | | | | | | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | 424,700 |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | 426,600 |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | 428,400 |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | 430,300 |
| | | | | | | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | 432,000 |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | 433,600 |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | 435,300 |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | 436,900 |
| | | | | | | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | 438,200 |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | 439,500 |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | 441,100 |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | 442,600 |
| | | | | | | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | 444,300 |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | 445,900 |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | 447,300 |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | 448,700 |
| | | | | | | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | 449,800 |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | 451,100 |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | 452,400 |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | 453,800 |
| | | | | | | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | 454,800 |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | 455,500 |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | 456,300 |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | 456,900 |
| | | | | | | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | 457,800 |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | 458,500 |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | 459,300 |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | 460,100 |
| | | | | | | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | 460,800 |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | 461,500 |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | 462,200 |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | 463,000 |
| | | | | | | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | 463,800 |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | 464,600 |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | 465,300 |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | 466,000 |
| | | | | | | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | 466,800 |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | |
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | |
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | |
| | | | | | | |
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | |
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | |
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | |
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | |
| | | | | | | |
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | |
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | |
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | |
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | |
| | | | | | | |
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | |
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | | |
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | | |
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | | |
| | | | | | | |
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | | |
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | | |
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | | |
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | | |
| | | | | | | |
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | | |
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | | |
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | | |
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | | |
| | | | | | | |
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | | |
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | | |
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | | |
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | | |
| | | | | | | |
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | | |
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | | |
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | | |
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | | |
| | | | | | | |
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | | |
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | | |
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | | |
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | | |
| | | | | | | |
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | | |
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | | | |
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | | | |
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | | | |
| | | | | | | |
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | | | |
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | | | |
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | | | |
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | | | |
| | | | | | | |
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | | | |
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | | | |
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | | | |
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | | | |
| | | | | | | |
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | | | |
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | | | |
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | | | |
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | | | |
| | | | | | | |
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | | | |
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | | | |
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | | | |
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | | | |
| | | | | | | |
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | | | |
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | | | | |
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | | | | |
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | | | | |
| | | | | | | |
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | | | | |
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | | | | |
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | | | | |
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | | | | |
| | | | | | | |
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | | | | |
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | | | | |
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | | | | |
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | | | | |
| | | | | | | |
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | | | | |
126 | 302,000 | 333,000 | | | | | |
127 | 302,300 | 333,400 | | | | | |
128 | 302,700 | 333,600 | | | | | |
| | | | | | | |
129 | 302,900 | 333,800 | | | | | |
130 | 303,200 | 334,000 | | | | | |
131 | 303,600 | 334,400 | | | | | |
132 | 304,000 | 334,600 | | | | | |
| | | | | | | |
133 | 304,200 | 334,900 | | | | | |
134 | 304,500 | 335,300 | | | | | |
135 | 304,800 | 335,700 | | | | | |
136 | 305,100 | 336,100 | | | | | |
| | | | | | | |
137 | 305,300 | 336,400 | | | | | |
138 | 305,600 | 336,800 | | | | | |
139 | 305,900 | 337,200 | | | | | |
140 | 306,200 | 337,600 | | | | | |
| | | | | | | |
141 | 306,400 | 337,900 | | | | | |
142 | 306,800 | 338,300 | | | | | |
143 | 307,200 | 338,600 | | | | | |
144 | 307,500 | 339,000 | | | | | |
| | | | | | | |
145 | 307,700 | 339,300 | | | | | |
146 | 307,900 | 339,700 | | | | | |
147 | 308,200 | 340,100 | | | | | |
148 | 308,600 | 340,500 | | | | | |
| | | | | | | |
149 | 308,800 | 340,800 | | | | | |
150 | 309,000 | 341,200 | | | | | |
151 | 309,300 | 341,600 | | | | | |
152 | 309,600 | 342,000 | | | | | |
| | | | | | | |
153 | 310,000 | 342,300 | | | | | |
154 | 310,200 | | | | | | |
155 | 310,400 | | | | | | |
156 | 310,700 | | | | | | |
| | | | | | | |
157 | 311,000 | | | | | | |
158 | 311,300 | | | | | | |
159 | 311,600 | | | | | | |
160 | 311,900 | | | | | | |
| | | | | | | |
161 | 312,300 | | | | | | |
162 | 312,600 | | | | | | |
163 | 312,900 | | | | | | |
164 | 313,200 | | | | | | |
| | | | | | | |
165 | 313,600 | | | | | | |
166 | 313,900 | | | | | | |
167 | 314,200 | | | | | | |
168 | 314,500 | | | | | | |
| | | | | | | |
169 | 314,900 | | | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
| 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
備考 この表は、保健師、助産師、看護師、専任教員及び准看護師に適用する。
別表第3(第5条関係)
ア 行政職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 1 係長、企画員、主任の職務 2 相当高度な知識及び経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 1 課長、室長、参事の職務 2 困難な業務を行う係長、企画員、主任の職務 |
6級 | 1 次長の職務 2 困難な業務を行う課長、室長、参事の職務 |
7級 | 局長の職務 |
イ 医療職給料表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 1 医長の職務 2 高度な知識又は経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 紀南こころの医療センター病院長、副院長、医局長、部長の職務 |
5級 | 紀南病院長、紀南病院特任院長の職務 |
ウ 医療職給料表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士の職務 |
2級 | 1 薬剤師の職務 2 困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士の職務 |
3級 | 1 困難な業務を行う薬剤師の職務 2 相当困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士の職務 |
4級 | 1 相当困難な業務を行う薬剤師の職務 2 高度な知識と経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士の職務 |
5級 | 1 副技師長の職務 2 主任の職務 3 高度な知識と経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 4 相当高度な知識と経験を必要とする業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、臨床心理士、社会福祉士、精神保健福祉士の職務 |
6級 | 1 紀南こころの医療センター薬剤部長の職務 2 副薬剤部長の職務 3 技師長の職務 |
7級 | 紀南病院薬剤部長の職務 |
エ 医療職給料表(三)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 専任教員、保健師、助産師、看護師の職務 2 経験を必要とする准看護師の職務 |
3級 | 1 知識と経験を必要とする専任教員、保健師、助産師、看護師の職務 2 相当経験を必要とする准看護師の職務 |
4級 | 1 主任教員、主任の職務 2 高度な知識と経験を必要とする専任教員、保健師、助産師、看護師、准看護師の職務 |
5級 | 1 看護師長、教務長の職務 2 困難な業務を行う主任教員、主任の職務 |
6級 | 1 紀南こころの医療センター看護部長の職務 2 副看護部長、副学校長の職務 3 困難な業務を行う看護師長、教務長の職務 |
7級 | 紀南病院看護部長の職務 |