○公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成元年3月31日条例第10号
公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する条例
特殊勤務手当支給条例(昭和40年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 診療手当
(2) 研究手当
(3) 麻酔手当
(4) 放射線取扱手当
(5) 細菌検査等手当
(6) 看護補助業務手当
(7) 周産期医療従事手当
(8) 紀南こころの医療センター勤務手当
(9) 夜間看護手当
(10) 死後処置等手当
(11) 休日手当
(12) 早出手当
(13) 待機手当
(14) 教務・認定看護師等手当
(15) 院外診療手当
(16) 急性期看護手当
(診療手当)
第3条 診療手当は、診療その他医療に関する業務に従事する医師及び歯科医師に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき750,000円を超えない範囲内で規則で定める。
(研究手当)
第4条 研究手当は、医学研究に従事する医師及び歯科医師に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき150,000円を超えない範囲内で規則で定める。
(麻酔手当)
第5条 麻酔手当は、医師が麻酔を行ったときに支給する。
2 前項の手当の額は、規則で定める。
(放射線取扱手当)
第6条 放射線取扱手当は、エックス線その他の放射線を照射又は撮影を介助する業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき4,000円を超えない範囲内で規則で別に定める。
(細菌検査等手当)
第7条 細菌検査等手当は、危険な細菌等の検査又は研究等に従事する中央臨床検査部に勤務する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき4,000円とする。
(看護補助業務手当)
第8条 看護補助業務手当は、病棟において入院患者の療養生活上の世話、ベッドメーキング等の看護補助業務に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき10,000円を超えない範囲内で規則で別に定める。
(周産期医療従事手当)
第9条 周産期医療従事手当は、分娩及び新生児医療に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務1回につき50,000円を超えない範囲内で規則で定める。
(紀南こころの医療センター勤務手当)
第10条 紀南こころの医療センター勤務手当は、紀南こころの医療センターに勤務する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、医師については勤務1月につき10,000円、その他の職員については勤務1月につき5,500円を超えない範囲内で規則で定める。
(夜間看護手当)
第11条 夜間看護手当は、助産師、看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。次項において同じ。)において看護等の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(死後処置等手当)
第12条 死後処置等手当は、死後の処置に従事した職員及び解剖の介助に従事した職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務1回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 死後の処置に従事した場合 700円
(2) 解剖の介助に従事した場合 午前6時から午後10時まで 1,000円
午後10時から翌日の午前6時まで 2,000円
(休日手当)
第13条 休日手当は、休日(公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する条例(平成元年条例第5号)第2条第1項に規定する休日)に勤務する規則で定める職員に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき500円とする。
(早出手当)
第14条 早出手当は、調理及びボイラー業務に従事する職員が、正規の勤務時間による勤務が午前6時30分以前からである業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき500円とする。
(待機手当)
第15条 待機手当は、救急患者、緊急手術及び分娩に対処するため自宅待機を命ぜられた職員に支給する。
2 前項の救急患者に対応するための手当の額は、待機1回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 待機時間が午前8時30分から午後5時15分までの場合 1,000円
(2) 待機時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分までの場合 1,000円
(3) 待機時間が午前8時30分から翌日の午前8時30分までの場合 2,000円
3 前々項の緊急手術に対応するための手当の額は、待機1回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 待機時間が休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までの場合 1,000円
(2) 待機時間が休日以外の日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの場合 1,000円
(3) 待機時間が休日の午前8時30分から午後5時15分までの場合 1,400円
(4) 待機時間が休日の午後5時15分から翌日の午前8時30分までの場合 2,600円
4 第1項の分娩に対応するための手当の額は、待機1回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 待機時間が午前8時30分から午後5時15分までの場合 10,000円
(2) 待機時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分までの場合 10,000円
(3) 待機時間が午前8時30分から翌日の午前8時30分までの場合 20,000円
(教務・認定看護師等手当)
第16条 教務手当は、紀南看護専門学校に勤務する教務を担当する職員に支給する。
2 認定看護師等手当は、別に定める研修を修了し、専門看護師又は認定看護師の認定を受けた職員のうち、認定されている分野の業務に従事する職員に支給する。
3 前2項の手当額は、7,500円を超えない範囲内で別に定める。
(院外診療手当)
第17条 院外診療手当は、院外における出張医療活動のため勤務する医師に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1回につき30,000円を超えない範囲で別に定める。
(急性期看護手当)
第18条 急性期看護手当は、地域の急性期医療を担う紀南病院に勤務する助産師、看護師及び准看護師に支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき15,000円を超えない範囲で規則で定める。
(手当の支給方法)
第19条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間についてその月の全額を翌月の給料支給日に支給する。
2 職員が月額をもって定める特殊勤務手当を就職又は離職等の理由により、月の途中において受けることとなったとき又は受けなくなったときは、日割計算により支給する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年10月2日条例第16号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年5月31日条例第3号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第14号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第2号)
この条例は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月29日条例第2号)
この条例は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和2年7月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月2日条例第2号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第22条の2第1項」を「法第22条の2第1項」に改める。
第9条第1項に次の1号を加える。
(13) 急性期看護手当
第9条第5項中「第8条」を「第9条」に改め、同条第6項中「第9条」を「第10条」に改め、同条第7項中「第10条」を「第11条」に改め、同条第8項中「第11条」を「第12条」に改め、同条第9項中「第12条」を「第13条」に改め、同条第10項中「第13条」を「第14条」に改め、同条第11項中「第14条」を「第15条」に改め、同条第13項の次に次の1項を加える。
14 急性期看護手当は、特勤条例第18条の規定の例による。
第21条第2項中「第11号及び第12号(宿直員を除く)」を「第11号、第12号(宿直員を除く)及び第13号」に改める。
附 則(令和5年5月9日条例第5号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。
附 則(令和5年10月24日条例第6号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する条例第9条第2項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。