○公立紀南病院組合職員の旅費に関する条例
平成元年3月31日条例第11号
公立紀南病院組合職員の旅費に関する条例
公立紀南病院組合職員旅費支給条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 公立紀南病院組合に任用された法第4条に規定する職員(特別職の職員を除く。)をいう。
(2) 在勤地 在勤公署の存する地域をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を変更され、若しくは取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
(在勤地内出張)
第3条の2 職員が在勤地内出張したときの旅費については、規則で定める。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更し、又は取り消す必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、職員から提出された出張伺に記載された当該旅行に関する事項を審査のうえ、旅行命令を発し、又はこれを変更する。
(旅行命令に従わない旅行)
第4条の2 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更又は取消しを申請しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更を認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、事務局長、医師及び歯科医師の赴任又は退職に伴う住所若しくは居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額又は実費額により支給する。
9 着後手当は、事務局長、医師及び歯科医師の赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、事務局長、医師及び歯科医師の赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
11 旅行のうち、第19条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
(区分計算)
第7条の2 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第7条の3 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要書類を添えて、旅費の支出命令権者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(概算払)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定による概算払は、2泊3日以上の旅行に限り支給することができる。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び第2号に規定する急行料金のほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル(普通急行列車が運行されていない路線にあっては片道50キロメートル以上)以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3段階に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 病院長、特任院長、副院長及び事務局長については上級の運賃
イ アに掲げる職員以外の職員については中級の運賃
(2) 運賃の等級を2段階に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃の額は、現に支払った実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額を支弁することができない場合には、1キロメートルにつき37円とする。
(日当)
第13条 日当の額は、別表1の定額による。
2 陸路、鉄道及び水路100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 前2項の規定にかかわらず、規則に掲げる地域に出張した場合は、日当を支給しない。
(宿泊料)
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
第15条 削除
(移転料)
第16条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、官舎に入居せず住宅を借り受けた医師及び歯科医師については、前2号の額に、管理者が別に定める額を加えた額を支給する。
(4) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から6か月以内に扶養親族を移転する場合には、第1号に規定する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第4号に規定する期間を延長することができる。
3 退職し、住所又は居所の移転に伴い家財の輸送に多額の運賃を要し、適当と認められる場合には移転料を支給することができる。
4 前項の規定による移転料の額は、200,000円を超えない範囲内において規則で定める。
5 第3項の規定による移転料の支給を受ける者の範囲、支給条件及び支給方法は、規則で定める。
(着後手当)
第17条 着後手当の額は、
別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第18条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第16条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額
2 前項第1号の規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。
(日額旅費)
第19条 第5条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて管理者が指定するものとする。
(1) 研修、学会、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、第5条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(公用車等による出張の場合の旅費)
第20条 公用の諸車等の提供を受けて旅行するときは、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。
(退職者等及び遺族の旅費)
第20条の2 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の旅費については、規則で別に定める。
(旅費の調整)
第22条 旅費の支出命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅費の支出命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者が別に定める基準による旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 当分の間、第9条第1項第4号の規定による特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合に支給する特別車両料金は、同号の規定にかかわらずその2分の1に相当する額とする。
附 則(平成8年10月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第2号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第5号)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第26条第1項及び第3項、第26条の2第2号(同条例第27条第5項において準用する場合を含む。)、第27条第1項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第13条、第14条、第17条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊 (1夜につき) |
| 円 | 円 |
病院長、特任院長、副院長 | 2,500 | 13,000 |
上記以外の職員 | 2,200 | 11,000 |
特別職又は上級職員に随行又は同行したときの旅費は日当を除き同額とする。
別表第2(第16条関係)
区分 | 病院長、特任院長、副院長、事務局長 | 医師及び歯科医師 |
鉄道10キロメートル未満 | 96,000円 | 83,000円 |
鉄道25キロメートル未満 | 111,000円 | 95,000円 |
鉄道50キロメートル未満 | 126,000円 | 107,000円 |
鉄道100キロメートル未満 | 144,000円 | 123,000円 |
鉄道300キロメートル未満 | 178,000円 | 152,000円 |
鉄道500キロメートル未満 | 220,000円 | 187,000円 |
鉄道1,000キロメートル未満 | 292,000円 | 248,000円 |
鉄道1,500キロメートル未満 | 306,000円 | 261,000円 |
鉄道2,000キロメートル未満 | 328,000円 | 279,000円 |
鉄道2,000キロメートル以上 | 381,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。