○公立紀南病院組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成元年3月31日条例第12号
公立紀南病院組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
公立紀南病院組合議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(昭和39年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、公立紀南病院組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
議長 年額 80,000円
副議長 年額 70,000円
議員 年額 60,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、新たに議員に就任したときは、その就任の月からこれを支給し、離職又は死亡したときには、その離職又は死亡した月分までを支給する。ただし、任期満了その他の事由により離職し、離職の月において再び議員に就任したときの議員報酬の支給については、引き続き在職したものとみなす。
2 職の異動により議員の受ける議員報酬に異動があった場合は、職の異動の属する月の翌月分から議員報酬の額を改定する。
3 議員報酬は、管理者の定める日に年額を支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行(第2項に定めるものを除く。)したときは、その費用弁償として、公立紀南病院組合職員の旅費に関する条例(平成元年条例第11号)で定める病院長の職にある者の受ける旅費相当の額を支給する。
2 議員が議会等に出席するため旅行したときは、その費用弁償として次のとおり支給する。
交通費 | 市選出議員のうち合併前の田辺市の区域に住所を有する議員 | 500円 |
| その他の市選出議員 | 1,000円 |
| 町選出議員 | 1,000円 |
日当 | | 2,000円 |
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第1号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年10月16日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
2 平成20年9月1日(以下「適用日」という。)において議員として在職する者に係る平成20年度分の議員報酬については、平成20年4月1日から適用日の前日までの間における在職期間を適用日から平成21年3月31日までの間における在職期間に通算して、新条例第2条及び第3条に定めるところにより算出した額を支給する。