○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成元年3月31日条例第13号
非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤の特別職の職員で次に掲げるもの(議会の議員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者
(2) 関係市町の長(管理者を除く。)
(3) 監査委員
(4) 前各号に掲げる者以外の特別職に属する者
(報酬)
第2条 報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 新たに職員となった者のうち、年額をもって定めるものにあってはその月から、月額をもって定めるものにあってはその日から、日額をもって定めるものにあっては、その勤務日数に応じて、報酬を支給する。
2 職員が離職又は死亡により職員でなくなったときは、年額をもって定めるものにあってはその月まで、月額をもって定めるものにあってはその日まで、日額をもって定めるものにあっては、その勤務した日数に応じて、報酬を支給する。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを定める。
4 報酬は、管理者の定める日に支給する。
(費用弁償)
第4条 職員が公務のため旅行(第2項に定めるものを除く。)したときは、その費用弁償として、公立紀南病院組合職員の旅費に関する条例(平成元年条例第11号)で定める病院長の職にある者の受ける旅費相当の額を支給する。
2 職員が開設者会及び議会等に出席するため旅行したときは、その費用弁償として次のとおり支給する。


交通費

市職員

500円



町職員

1,000円


日当


2,000円

(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日条例第1号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年10月16日条例第5号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
別表

区分

報酬

1 管理者

年額

180,000円

2 関係市町の長

年額

80,000円

(管理者を除く。)

3 監査委員


知識経験を有する者のうちから選任された委員

月額

15,000円

議会の議員のうちから選任された委員

月額

10,000円

4 前各号に掲げる者以外の特別職に属する者

その都度任命権者が管理者と協議のうえ定める額