○公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例
平成元年3月31日条例第14号
公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例
助役の給与等に関する条例(昭和52年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、公立紀南病院組合副管理者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、550,000円とする。
(期末手当)
第4条 期末手当については、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「給与条例」という。)第26条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「副管理者」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の120」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の220」に、「12月に支給する場合においては100分の125」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の230」と、同条第3項中「給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。
第4条 期末手当については、公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「給与条例」という。)第26条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」とあるのは「副管理者」と、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の225」に、「12月に支給する場合においては100分の122.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の225」と、同条第3項中「給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料月額」と読み替えるものとする。
(支給)
第5条 給与の支給方法は、給与条例の適用を受ける者の例に準じて支給する。
(旅費)
第6条 公務のため旅行したときは、公立紀南病院組合職員の旅費に関する条例(平成元年条例第11号)で定める病院長の職にある者の受ける旅費相当の額の旅費を支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの給与の特例措置)
2 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第3条に規定する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附 則(平成2年3月31日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年3月31日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成5年12月にこの条例による改正前の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、この条例による改正後の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した額とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条又は前項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年12月28日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年12月にこの条例による改正前の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、この条例による改正後の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した額とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例第4条の規定を適用する場合においては、改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条又は前項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成9年3月31日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成11年12月に改正前の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された助役の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成12年12月25日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成12年12月に改正前の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された助役の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成13年12月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
3 平成13年12月に改正前の公立紀南病院組合助役の給与等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された助役の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その超える額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成14年12月26日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月3日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月27日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日条例第5号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月13日条例第5号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成26年4月1日(以下、「切替日」とする。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成28年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」とする。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成27年4月1日(以下、「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成28年12月27日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成29年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成29年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成30年12月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和元年12月12日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各条例の規定による給与の内払いとみなす。
(住居手当における経過措置)
4 第2条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例第15条の規定に基づき支給される住居手当の支給額が、令和2年3月31日において改正前の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(以下、「改正前の給与条例」という。)第15条の規定に基づいて支給された住居手当の支給額よりも2,000円を超えて減額となる職員については、令和3年3月31日までの間、改正前の給与条例第15条の規定に基づいて算定された住居手当の支給額を支給する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和2年11月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(以下、「改正後の各条例」とする。)の規定は、令和2年12月1日から適用する。
(委任)
3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和3年11月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(委任)
2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和4年11月30日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(令和5年11月28日条例第8号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。