○公立紀南病院組合職員の給与等に関する条例の特例を定める条例
平成元年2月21日条例第15号
公立紀南病院組合職員の給与等に関する条例の特例を定める条例
第1条 この条例は、公立紀南病院組合職員の給与等に関する条例(昭和39年条例第1号。以下「給与条例」という。)の特例について定めることを目的とする。
第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、給与条例第34条第1項に規定する休日とみなす。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。