○公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する規則
平成元年4月1日規則第6号
公立紀南病院組合職員の休日及び休暇に関する規則
(趣旨)
(休暇の基準)
第2条 休暇を半日単位に与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。
2 1時間を単位として与えられた休暇を、日又は半日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
3 1分を単位として与えられた休暇を、時間に換算する場合は、60分をもって1時間とし、その時間を日又は半日に換算する場合は、前項の規定の例による。
第3条 病気休暇、介護休暇、介護時間及び特別休暇の日数、月数及び年数中には、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。
(年次休暇の日数)
第4条 条例第5条第1項に規定する新たに採用された職員の年次休暇の日数は、次表のとおりとする。

採用された月

年次休暇日数

採用された月

年次休暇日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

2 育児短時間勤務職員等の年次休暇として規則に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第3項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
3 条例第5条第1項に規定する会計年度任用職員の年次休暇の取得日数は、次表のとおりとする。

任用の初日から起算した継続勤務期間

付与日数(1週間の勤務日数別)

5日

4日

3日

2日

1日

6月

10日

7日

5日

3日

1日

1年6月

11日

8日

6日

4日

2日

2年6月

12日

9日

6日

4日

2日

3年6月

14日

10日

8日

5日

2日

4年6月

16日

12日

9日

6日

3日

5年6月

18日

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

20日

15日

11日

7日

3日

第4条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第5条第1項に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(育児短時間勤務職員の年次休暇の単位)
第4条の3 育児短時間勤務等職員の年次休暇は1日を単位として与える。
2 不斉一型育児短時間勤務職員の年次休暇は1時間を単位として与える。
3 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型育児短時間勤務(前号に掲げる職員のうち、斉一型育児短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型育児短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(年次休暇の繰越し)
第5条 条例第5条第2項の規定により年次休暇を繰り越すことができる日数は、1暦年における年次休暇の残日数(以下「残日数」という。)が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、残日数が20日を超える職員にあっては20日とする。
2 当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される職員にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。
3 前2項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(病気休暇の基準)
第6条 条例第6条第2項に規定する病気休暇の基準は、次表のとおりとする。

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 前号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間。ただし、会計年度任用職員にあっては別表第1に掲げる範囲内とする。

(特別休暇の基準)
第7条 条例第7条第2項に規定する特別休暇の基準は、別表第2のとおりとする。
2 育児短時間勤務等職員に与えられる特別休暇は1日又は1時間とする。この場合において、1日を単位とする休暇は、1回の勤務に割振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
3 常時勤務を要する職員に対して1日を単位として付与されている特別休暇を1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。
(1) 次号から第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 斉一型育児短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分
4 会計年度任用職員が、第1項の別表第2で規定する特別休暇のうち、同表第11項、第13項、第14項、第15項、第17項及び第19項に掲げる休暇を取得した場合は、その勤務しない1時間につき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては公立紀南病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年公立紀南病院組合条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第7条に基づき算出された勤務1時間当たりの給与額を、法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては会計年度任用職員給与条例第16条の規定に基づき算出された勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(介護休暇)
第7条の2 条例第9条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第9条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護時間)
第7条の3 介護時間の単位は1時間とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(当該職員が、別表第11項に定める特別休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該承認を受けて勤務をしない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(休暇の手続)
第8条 病気休暇を受けようとする職員は、医師の診断書を提出しなければならない。
2 出産のため特別休暇を受けようとする職員は、医師又は助産師の出産予定証明書又は出産証明書を提出しなければならない。
3 結婚のため特別休暇を受けようとする職員は、結婚年月日又は挙式年月日を明らかにしなければならない。
4 配偶者、父母又は子を追悼する特別な行事のため特別休暇を受けようとする職員は、追悼の対象となる者の氏名、職員との続柄及び死亡の年月日を明らかにしなければならない。
5 忌引のため特別休暇を受けようとする職員は、死亡者の住所、氏名、職員との続柄及び死亡の年月日を明らかにしなければならない。
6 組合休暇を受けようとする職員は、職員団体における役職名及び組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容を明らかにしなければならない。
7 介護休暇及び介護時間を受けようとする職員は、介護を必要とする者の氏名、生年月日、続柄及び同居別居の別を明らかにしたうえ、医師の診断書を提出しなければならない。
第9条 職員が病気、災害その他やむを得ない事情により、休暇についてあらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を受けることができなかったときは、その勤務しなかった日から勤務を要しない日又は休日を除き、おそくとも3日以内にその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。
2 前項の場合において、任命権者は、承認を求めることができない正当な理由があったと認めたときは、その期限後において提出された承認の請求を受理することができる。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月30日規則第4号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附 則(平成6年12月28日規則第9号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例施行規則(平成9年規則第8号)の一部を次のように改正する。
別表第8中「看護休暇」を「介護休暇」に改める。
附 則(平成14年3月29日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規則第5号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第8号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月11日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第13号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月28日規則第5号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年6月10日規則第6号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年11月24日規則第10号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年2月28日規則第1号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年8月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)

事由

付与日数(1週間の勤務日数)

5日

4日

3日

2日

1日

会計年度任用職員の公務上の負傷又は疾病以外の負傷又は疾病

10日

7日

5日

3日

1日

別表第2(第7条関係)

事由

期間

1 感染の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

2 天災地変その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 天災地変その他の非常災害による職員の現住居の滅失又は破壊

7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

その都度必要と認める期間

5 裁判員、証人、鑑定人等として官公署等への出頭

その都度必要と認める期間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める期間

7 夏期における休暇

6月1日から9月30日までの期間において、5日の範囲内で1日又は半日を単位とする期間(会計年度任用職員にあっては、7月1日から9月30日までの期間において、3日の範囲内の期間)

8 出産

その出産の予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

9 配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産

職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過するまでの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内において5日の範囲内の期間

11 生理日において勤務することが著しく困難である女子職員

その都度必要と認める期間

12 職員が不妊治療を受けるため勤務をしないことが相当であると認められる場合(ただし、会計年度任用職員にあっては、1週間の勤務日数が3日以上あり、かつ、6月以上継続して勤務している者に限る。)

1暦年につき5日(頻繁な通院が必要であると医師が認める場合は10日)の範囲内の期間

13 女子職員が生後満1年に達しない乳児を育てる場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

14 小学校就学前の子の看護を行う場合(ただし、会計年度任用職員にあっては、1週間の勤務日数が3日以上あり、かつ、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続して勤務している者に限る。)

1暦年につき5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間

15 要介護者(条例第9条第1項に規定する日常生活を営むに支障がある者)の介護その他世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(ただし、会計年度任用職員にあっては、1週間の勤務日数が3日以上あり、かつ、6月以上の任期が定められている者又は6月以上勤務している者に限る。)

1暦年につき5日(要介護者が2人以上の場合は10日)の範囲内の期間

16 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

結婚の5日前の日から当該結婚の日後一月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

17 配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(ただし、会計年度任用職員を除く。)

1日の範囲内の期間

18 親族(付表1及び付表2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

付表1及び付表2に定める期間内において必要と認める期間

19 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

20 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間

備考
必要と認める期間には、1日又は1時間単位のものを含む。
付表1
忌引日数表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日以内

血族

一親等の血族(父母、子)

7日以内

二親等の血族(祖父母、孫、兄弟姉妹)

3日以内

おじおば、甥姪

1日以内

姻族

一親等の姻族(配偶者の父母又は子・父母又は子の配偶者)

3日以内

二親等の姻族(配偶者の祖父母、孫又は兄弟姉妹・祖父母又は兄弟姉妹の配偶者)

1日以内

おじおばの配偶者

1日以内

備考
職員と生計を一にしていた姻族の場合にあっては、血族に準ずる。
職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、一親等血族に準ずる。
葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
付表2
会計年度任用職員忌引日数表

親族

日数

備考

配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

7日以内


父母

7日以内


5日以内


祖父母

3日以内

会計年度任用職員(以下、この付表において「職員」という。)が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内

1日以内


兄弟姉妹

3日以内


おじおば

1日以内

職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日以内

父母の配偶者で親子関係のない者又は配偶者の父母

3日以内

職員と生計を一にしていた場合にあっては7日以内

子の配偶者又は配偶者の子で親子関係のない者

1日以内

職員と生計を一にしていた場合にあっては3日以内

祖父母の配偶者で血縁関係のない者又は配偶者の祖父母

1日以内

職員と生計を一にしていた場合にあっては3日以内

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日以内

職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日以内

おじおばの配偶者

1日以内


備考
葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。