○公立紀南病院組合職員宿日直手当支給規則
平成元年4月1日規則第12号
公立紀南病院組合職員宿日直手当支給規則
(総則)
(手当の額)
第2条 手当の額は、次のとおりとする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。
区分 | 医師 | その他の職員 |
日直 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 21,000円 | 5,900円 |
宿直 | 午後5時15分から 翌日の午前8時30分まで | 21,000円 | 5,900円 |
(支給期日)
第3条 手当は、勤務した月の分を翌月の給料支給日に支給する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月5日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月14日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規則第2号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月2日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月25日規則第6号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第9号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。