○公立紀南病院組合職員管理職手当支給規則
平成元年4月1日規則第13号
公立紀南病院組合職員管理職手当支給規則
管理職手当支給規則(昭和50年規則第5号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。)第24条第2項の規定による管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び支給額)
第2条 手当の支給を受ける者及び手当の月額は、次のとおりとする。
職種 | 職名 | 手当の月額 |
医師 | 紀南病院長・紀南病院特任院長 | 給料月額の20パーセント |
紀南こころの医療センター病院長 | 給料月額の15パーセント |
紀南病院副院長 | 給料月額の15パーセント |
看護職 | 紀南病院看護部長 | 60,000円 |
紀南こころの医療センター看護部長 | 50,000円 |
紀南病院副看護部長 | 50,000円 |
副学校長 | 50,000円 |
看護師長・教務長 | 40,000円 |
医療技術職 | 紀南病院薬剤部長 | 60,000円 |
紀南こころの医療センター薬剤部長 | 40,000円 |
紀南病院副薬剤部長 | 40,000円 |
技師長 | 40,000円 |
事務職 | 事務局長 | 60,000円 |
事務局次長 | 50,000円 |
課長・室長・参事 | 40,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による育児短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の額に公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(支給期日)
第3条 手当は、給料支給日に支給する。
(支給方法)
第4条 月の途中において手当の支給を受ける者に異動が生じた場合は、日割計算によって支給する。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 削除
附 則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日規則第5号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規則第3号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第10号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日規則第10号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第3号)
この規則は、平成26年3月12日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。