○公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する規則
平成元年4月1日規則第15号
公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する規則
社会保険紀南綜合病院特殊勤務手当支給に関する規則(昭和52年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
(診療手当)
第2条 条例第3条に規定する診療手当の月額は、次の区分により算定した額の合計額とする。

区分

第1種の月額

第2種の月額

第3種の月額

病院長、特任院長

200,000円

給料月額の50%

在職期間

3年以上5年未満

副院長

150,000円

給料月額の45%

36,000円

主任部長、部長、副部長

100,000円

給料月額の40%

5年以上10年未満

60,000円

医長

70,000円

給料月額の35%

10年以上

84,000円

医師、歯科医師

50,000円

給料月額の30%

3級職員は35%



2 前項の規定にかかわらず、所定の業務に加えて、管理者が別に定める業務に従事する職員の診療手当の月額は、同項に定める合計額に100,000円を超えない範囲で管理者が別に定める額を加算した額とする。
(研究手当)
第3条 条例第4条に規定する研究手当の月額は、次のとおりとする。

職名

研究手当の月額

病院長、特任院長、副院長、医局長、主任部長、部長、副部長

150,000円

医長

120,000円

医師、歯科医師

100,000円

(麻酔手当)
第4条 条例第5条に規定する麻酔手当の額は、全身麻酔1例につき5,000円とする。
(放射線取扱手当)
第5条 条例第6条第2項に規定する放射線取扱手当の月額は、次のとおりとする。
(1) エックス線その他の放射線を照射又は撮影を介助する業務に常時従事する職員 4,000円
(2) 臨時的にエックス線その他の放射線を照射又は撮影を介助する業務に従事する職員 2,000円
(看護補助業務手当)
第6条 条例第8条第2項に規定する看護補助業務手当の額は、6,000円とする。
(周産期医療従事手当)
第7条 条例第9条第2項に規定する周産期医療従事手当の額は、業務1回につき、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 医師 30,000円
(2) 助産師 2,000円
(紀南こころの医療センター勤務手当)
第8条 条例第10条第2項に規定する紀南こころの医療センター勤務手当の月額は、次のとおりとする。

支給対象者

手当の月額

医師

10,000円

臨床心理士、作業療法士、ソーシャルワーカー

3,000円

看護職員


第一病棟

5,500円

その他の病棟

5,000円

外来、その他

3,000円

事務職員

2,000円

保清、洗濯職員

3,000円

上記以外の職員

1,000円

(休日手当)
第9条 条例第13条第1項に規定する休日手当の支給を受ける者は、交替制勤務者及び栄養士とする。
(教務・認定看護師等手当)
第10条 条例第16条第2項の別に定める研修とは、国及び医療関係機関等が主催する6月以上の研修とする。
2 条例第16条第3項に規定する手当の月額は、次のとおりとする。
(1) 教務手当 5,000円
(2) 専門看護師手当 7,500円
(3) 認定看護師手当 5,000円
(急性期看護手当)
第11条 条例第18条第2項に規定する急性期看護手当の額は、次のとおりとする。
(1) 助産師12,000円
(2) 看護師12,000円
(3) 准看護師12,000円
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月5日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。
附 則(平成5年5月31日規則第5号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規則第5号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成9年1月21日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第5号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項の規定により特に旧給料月額を受ける職員の別表の適用については、切替号給に基づき行う。
3 別表の適用について、改正給与条例による改正前の号給を改正前の規則別表に適用して決定される額が上回る場合は、この規則の規定にかかわらず当該額とする。
附 則(平成12年3月31日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月1日規則第7号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成17年4月15日規則第12号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公立紀南病院組合職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日規則第6号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月8日規則第4号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
附 則(令和6年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年3月15日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。