○公立紀南病院組合職員の旅費に関する規則
平成元年4月1日規則第16号
公立紀南病院組合職員の旅費に関する規則
公立紀南病院組合職員旅費支給に関する規則(昭和48年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
(旅費の請求手続)
第2条 旅費(概算払を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払の旅費支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。
2 概算払で旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後5日以内に当該旅行について、旅費の精算をしなければならない。
3 旅費の支払命令権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、精算と同時に当該過払金を返納させなければならない。
(出張命令変更等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を、それぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以降の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(在勤地内出張の旅費)
第5条 条例第3条の2の規定により支給する旅費は、交通機関を利用して旅行をした場合にその実費を支給する。
(近郊旅費の日当)
第6条 条例第13条第3項に規定する日当を支給しない地域は、田辺市、白浜町、上富田町及びみなべ町とする。
(退職者の移転料)
第7条 条例第16条第3項に規定する退職者の移転料は、移転荷物の運送料相当額とし、支給額は、その額が50,000円までのときはその全額、50,000円を超えるときは、その額と50,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が150,000円を超えるときは、150,000円)を50,000円に加算した額とする。
2 前項の移転料の支給範囲は、医師及び歯科医師とする。ただし、自己の都合による退職又は赴任先で赴任旅費が支給される場合は、支給しない。
3 第1項の移転料の支給を受けようとする者は、移転荷物の運送に要した費用の支払領収書を提出し、支給を受けるものとする。
(研修等の日額旅費)
第8条 職員が条例第19条第1項第1号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
(1) 研修主催者が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊し、宿泊料の徴収がない場合 1,700円
(2) 下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 3,200円
(3) 前2号以外の施設に宿泊する場合
ア 7日未満の期間の場合 7,300円
イ 7日以上30日未満の期間の場合 5,900円
ウ 30日以上60日未満の期間の場合 5,300円
エ 60日以上の期間の場合 4,700円
(普通旅費の支給)
第9条 前条の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費は、条例第5条第1項に定める旅費を支給する。ただし、宿泊料については、次の各号に定める額とする。
(1) 研修主催者が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊し、宿泊料の徴収がない場合は、支給しない。
(2) 前号以外のものに宿泊したときは、定額の100分の70を支給する。
(近郊旅行の日当)
第10条 職員が条例第19条第1項第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
(1) 第6条に定める地域以外に旅行する場合で、宿泊を要しない日
ア 陸路、鉄道及び水路100キロメートル未満の旅行の場合 850円
イ 陸路、鉄道及び水路100キロメートル以上の旅行の場合 1,700円
(2) 宿泊を要する日 8,700円
(外国旅行の旅費)
第11条 条例第21条で定める外国旅行における旅費は、条例及びこの規則により計算された旅費額の2分の1の額(その額が150,000円を超えるときは、150,000円)とする。
(旅費の調整)
第12条 組合経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち組合経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、同日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(平成8年10月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。