○公立紀南病院組合職員服務規程
平成元年4月1日規程第1号
公立紀南病院組合職員服務規程
社会保険紀南綜合病院服務規程(昭和33年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、地域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(履歴書の提出等)
第3条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届出なければならない。
(出退勤時刻の打刻)
第4条 職員は、出勤したとき、又は退勤しようとするときは、自らその出退勤時刻を出退勤管理ステムにより打刻しなければならない。
2 前項における、出退勤管理システムへの出退勤時刻の打刻は、カードリーダーにICカードを読み込ませて行う、若しくは、出退勤管理システムに直接出退勤時刻を入力することにより行うものとする。ただし、管理者が別に定める職種の職員については、管理者が別に定める方法により行うものとする。
(遅刻、早退等の取扱い)
第5条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
2 職員が、疾病その他のやむを得ない理由により、事前に休暇の手続をとることができないときは、速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱い)
第6条 職員が、前条の手続等をとらずに勤務しなかったとき、又は当該職員が受けることのできる休暇日数を超えて勤務しないときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤をしようとするときは、欠勤届を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が欠勤届を提出せずに欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。
(負傷又は疾病による休暇等)
第7条 職員は、負傷又は疾病のため7日を超えて勤務することができないときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第8条 職員は、私事旅行により5日を超えて現住所を離れようとするときは、上司に届け出なければならない。この場合において、休暇の手続をとるときは、当該休暇届にその旨を記載しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第10条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(時間外勤務)
第11条 職員は、勤務を要しない日若しくは休日又は正規の勤務時間外に勤務すること(以下この条において「時間外勤務」という。)を命じられたときは、これにより勤務しなければならない。ただし、職員が病気その他やむを得ない理由により勤務することができない旨を所属長に申出て、その承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の時間外勤務の命令は、出退勤管理システムにより行うものとする。ただし、管理者が別に定める職種の職員については、管理者が別に定める方法により行うものとする。
3 第1項の規定により時間外勤務を命ぜられた職員の時間外勤務時間の算定は、出退勤の打刻時間ではなく、出退勤管理システムにおいて時間外勤務時間として申請された時間を基にして行うこととする。
(事故の報告)
第12条 職員は、公務上又は公務外において、重大な事故、交通事故又は重大な交通違反があったときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 前項の重大な交通違反とは、原則として道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第二の違反行為に付する点数が6点以上の行為とする。
3 所属長は、第1項の報告があったときは、速やかにその旨を上司及び総務課長に報告しなければならない。
(出張の復命)
第13条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭により復命するものとすることができるものとする。
(事務引継)
第14条 職員は、出張、休暇その他の理由により、勤務することができないときは、担当する事務のうち、急施を要するもの、期限があるもの又は処分未済のものについては、その事務を他の職員に引継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
2 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に文書によって引継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員は、法令の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ承認のあった場合を除き、その都度、職務専念義務免除願によるものとする。
(宿日直勤務)
第16条 職員は、宿日直勤務を命じられたときは、これにより勤務しなければならない。
2 宿日直勤務に関して必要な事項は、別に定める。
(非常の際の措置)
第17条 職員は、所掌事務に関して特異若しくは重大な事件を発見し、又はこれらの事件が発生した旨の通報を受けたときは、直ちに上司に報告しなければならない。
2 職員は、勤務を要しない日若しくは休日又は退庁した後に、庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の措置をとらなければならない。
(臨時的任用職員の服務)
第18条 臨時的任用職員の服務については、職員に準じて管理者が別に定める。
(委任)
第19条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月4日規程第1号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。