○公立紀南病院組合職員宿日直規程
平成元年4月1日規程第2号
公立紀南病院組合職員宿日直規程
社会保険紀南綜合病院当直規程(昭和33年規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、病院(公立紀南病院組合病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条第2項の表に規定する病院をいう。以下同じ。)において、法令に基づいて行う医師の宿直及び日直(以下「当直」という。)並びにそれを補助する職員の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 日直の勤務時間は、日曜日、土曜日及び公立紀南病院組合職員の休日に関する条例(平成元年条例第5号)第2条第1項に規定する休日において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(当直員)
第3条 当直勤務に従事する職員は、次のとおりとする。ただし、特に当直の免除を受けた者は除く。
(1) 医師
(2) 看護師、准看護師
(3) 薬剤師
(4) 臨床検査技師
(5) 放射線技師
(6) 事務職員
(7) その他命令権者が必要と認めた者
(当直命令)
第4条 当直の順番は、命令権者が毎月の当直勤務表を作成し、その月の5日前までに当該職員に通知しなければならない。
(代直)
第5条 当直を命ぜられた者が疾病その他やむを得ない理由により勤務することができないときは、命令権者の承認を受けなければならない。
2 命令権者は、前項の届出があったときは、直ちに代直者を定め、当直命令の変更をしなければならない。
(当直員の職務)
第6条 当直員は、それぞれ次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 医師当直員

当直業務全般に関すること。


救急患者の診療に関すること。


入院患者の診療に関すること。


非常災害等の発生の措置に関すること。

(2) 看護当直員

救急患者の看護及び診療補助に関すること。

(3) 薬局当直員

救急患者の調剤、製剤その他薬事に関すること。

(4) 臨床検査当直員

救急患者の臨床検査に関すること。

(5) 放射線当直員

救急患者の放射線等による検査に関すること。

(6) 事務当直員

救急患者の受付、診療費の請求及び受領に関すること。

(当直員の服務)
第7条 当直員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 当直員は、勤務時間中に生じた事項で、特に必要があると認められるときは、上司に連絡してその指示を受けなければならない。
(当直に関する簿冊等)
第8条 当直員は、当直日誌その他当直事務に必要な簿冊等の引継ぎを受けて、勤務に服さなければならない。
(当直事務の引継)
第9条 当直員は、勤務時限後直ちに次の当直員又は当該係員に事務を引き継がなければならない。引継ぎの終わるまでは、なお勤務を続けるものとする。
(非常災害に対する措置)
第10条 当直員は、病院内又はその周辺に火災又はその他の非常災害が発生したときは、医師当直員は、他の当直員及び勤務者を指揮して臨機の措置により、消火及び入院患者の救護並びに施設及び重要書類の保全に努めるとともに、消防署その他の関係機関に通報し、かつ、上司に報告しなければならない。
(当直日誌)
第11条 当直員は、勤務時間終了後、当直日誌に所定事項を記載し、速やかに上司に報告しなければならない。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月1日規程第5号)
この規程は、平成元年9月1日から施行する。
附 則(平成6年1月14日規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月2日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月27日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。