○公立紀南病院組合副管理者の期末手当支給規則
平成3年3月28日規則第3号
公立紀南病院組合副管理者の期末手当支給規則
(総則)
第1条 公立紀南病院組合副管理者の給与等に関する条例(平成元年条例第14号)第4条の規定に基づき公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号)及び公立紀南病院組合職員期末手当・勤勉手当支給規則(昭和63年規則第6号。以下「支給規則」という。)の準用規定について定めることを目的とする。
(期末手当の加算額計算の率)
第2条 公立紀南病院組合副管理者の期末手当の額の計算について準用する支給規則第8条の規定の適用については、第1号に定める職員と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。