○公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日条例第2号
公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)、第17条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 公立紀南病院組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第5号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児休業の対象となる職員の子に含まれる者)
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項の養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、会計年度任用職員の養育する子が1歳6か月に達した日とする。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため、会計年度任用職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって管理者が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。
(1) 当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該会計年度任用職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)をする場合にあっては、地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
(2) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該会計年度任用職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合
(4) 当該子について、当該会計年度任用職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認の効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 死亡した場合
イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより、当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
ア 前号ア又はイに掲げる場合
イ 民法(明治22年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 公立紀南病院組合職員の給与に関する条例(平成元年条例第9号。以下「給与条例」という。)第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員(会計年度任用職員を除く。)との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員(会計年度任用職員を除く。)の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調節することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(4) 会計年度任用職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別な事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認の効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより、当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(4) 育児短時間勤務している職員が当該職員の負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、公立紀南病院組合職員の勤務時間に関する条例(平成元年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第3項の規定の適用を受ける職員につき、次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる形態を除き、勤務日(勤務時間条例第3条第4項に規定する勤務日をいう。)が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務時間が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。
(1) 4週間ごとの勤務につき8日以上を勤務を要しない日(勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務を要しない日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たり勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を勤務を要しない日とし、当該期間につき1週間当たり勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、書面により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第13条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外に子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生じることとする。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第16条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条 | 決定する | 決定するものとし、その者の給与月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする |
第7条第2項 | 決定する | 決定するものとし、その者の給与月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする |
第14条第2項 | 給料及び扶養手当の月額の合計額 | 給料及び扶養手当の月額の合計額を算出率で除して得た額 |
第16条第2項第2号 | 定める額 | 定める額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定めた割合を乗じて得た額を減じた額) |
第19条第1項 | 支給する | 支給する。ただし育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)を乗じて額とする |
第19条第2項 | 前項 | 前項(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読替えて適用する場合を含む。) |
第19条第3項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が、当該育児短時間勤務職員の、同条第1項第1号に掲げる勤務において、正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。 |
第26条第3項及び第27条第3項 | 給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 |
地域手当 | 地域手当の月額を算出率で除して得た額 |
第26条第4項 | 給料及び地域手当の月額 | 給料及び地域手当の月額を算出率で除して得た額 |
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員についての給与条例の特例)
第17条 前条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員についても準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第18条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業の承認)
第19条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(部分休業している職員の給与の取扱い)
第20条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第4条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第21条 第13条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(読替)
2 育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員を含む。)に対する給与条例附則第6項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第11条の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第3条第2項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と、「を減じた(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
3 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第20条の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第8項」とする。
(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間において部分休業をしている職員の特例措置)
4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、第20条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間について給与条例附則第11項(同条例附則第12項の規定により読替えて適用する場合を含む。)に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額して支給する。
附 則(平成7年9月29日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第4号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月5日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年12月26日条例第6号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)平成15年4月1日から施行する。
(公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。
附 則(平成18年3月30日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復職後における号給の調整に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の施行日の前日において現に育児休業をしている職員が施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成20年1月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成22年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附 則(平成23年2月22日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後はそれぞれこの条例による改正後の公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第10条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。
附 則(平成25年6月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の公立紀南病院組合職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第10条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月17日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)