○名誉院長の称号の授与に関する規則
平成4年3月31日規則第1号
名誉院長の称号の授与に関する規則
第1条 管理者は、紀南病院又は紀南こころの医療センター(以下「病院」という。)の病院長として多年にわたり勤務した者のうち、病院の運営に特に功績のあったと認められる者に対し、この規則の定めるところにより、名誉院長の称号を授与することができる。
第2条 名誉院長の称号は、病院長として勤務した期間が10年以上である者に対し、管理者が別に設置する選考委員会の選考により授与するものとする。
第3条 名誉院長の称号を授与するときは、
別記様式による証書を交付するものとする。
第4条 名誉院長の称号を授与された者が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜させたと認めるときは、管理者は、その称号を取り消すことができる。
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成2年1月1日から適用するものとする。
附 則(平成17年4月15日規則第2号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年1月11日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規則第3号)
この規則は、平成26年3月12日から施行する。
別記様式(第3条関係)